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広報やない平成24年4月26日号テキスト版02

更新日:2012年4月26日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年4月26日号(P4)

4月1日から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました

平成24年3月末までの「子ども手当」が、4月から「児童手当」に変わりました。
支給要件・支給月額は「子ども手当」と同じですが、6月から所得制限が導入され、現況届の提出が必要となります。対象者には6月上旬頃現況届を送付しますので、届いたら提出をしてください。

○対象者  
 日本国内に居住する中学校修了(平成9年4月2日以降生まれ)までの子どもを養育している人
※子どもが留学している場合は、お問い合わせください。

○子ども1人当たりの支給月額

区分、支給月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1・2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上の人(6月以降) 5,000円(一律)
※子どもの数は、18歳に達した最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

○所得制限(平成24年6月分~)
 所得制限限度額以上の人には、特例給付として子ども1人当たり月額5,000円(一律)が支給されます。     
【所得制限限度額】
扶養親族の数、所得額、収入額の目安
0人 622万円 833万3千円
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万1千円

○支給月
 2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4か月分が支給されます。

○申請手続
(1)これまで柳井市で「子ども手当」を受給している人
  今回の制度改正に伴う申請の必要はありません。
(2)「子ども手当」(平成23年10月~)の申請が済んでいない人
  至急申請が必要です。申請猶予期限の平成24年9月30日を過ぎると、平成23年10月にさかのぼって手当を受けることができなくなります。
※新たに子どもが生まれた、転入した、公務員になった、公務員でなくなった、子どもを養育しなくなったなど、申請と状況が変化した場合にも届け出や申請が必要です。
 手続きが遅れると、手当が受けられなくなります。また、届け出の遅れにより過払いが発生した場合には、手当を返還していただくことになります。
 いずれも届け出・申請は、15日以内にお願いします。

●問い合わせ 市社会福祉課 電話(22)2111内線187