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広報やない平成24年5月10日号テキスト版01

更新日:2012年5月10日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年5月10日号(P2~3)

景観との調和を図るために
市では、景観法を活用して総合的な景観施策を進めるため、3月に「柳井市景観計画」を策定しました。10月からは景観法および柳井市景観条例に基づく届出に関する運用を開始します。これにより、建物の建築等をするときは、事前に市への届出が必要になります。
詳しくはお問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

柳井市景観計画の策定
本市は、平成20年4月に景観法に基づく「景観行政団体」になりました。平成21年度からは地域の歴史や特性に応じた風景や景色を守るため、各地区での景観ワークショップやふるさと柳井市100景の選定などを経て、3月27日に柳井市景観計画(以下、景観計画)を策定し、施行しました。

景観計画の主な内容
景観計画は、9章で構成しており、2章から5章にかけて計画の区域や景観形成方針、建築物等の制限などを定めています。

■第2章 景観計画区域
景観計画の対象区域は、市内全域としており、大きく「一般景観計画区域」と「重点景観計画区域」に分けています。(右下図)また、重点景観計画区域を3地区に分けてそれぞれの景観形成の方針を定めています。

■第3章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針
上位計画である「柳井市総合計画」および「柳井市都市計画マスタープラン」が目指す将来都市像や基本理念に基づいて景観づくりの基本理念などを定めています。

■第4章 地区別の景観形成方針
地区別の景観形成方針については、地区の景観要素の現況と課題から、それぞれの景観形成方針を設定しました。また、景観要素の抽出は、平成22年度に12会場で開催した「柳井景観ワークショップ」および「ふるさと柳井市100景」で出された意見に基づいて概要と位置を整理しました。

■第5章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
景観計画区域内では、建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更などの行為に対して届出をする必要があります。また、一定面積以上の開発行為、土地の形質の変更等も届出の対象となっています。

一般景観計画区域内では、「それぞれの行為」に対する届出対象を定めています。届け出が必要な主な行為の例は次のとおりです。

【例1】建築物を新築する場合
高さ:13mを超える
階数:3階建以上
面積:500平方メートルを越えるのいずれかに該当する建築物が届出対象となります。

※ただし、外観に「けばけばしい色彩(注)」や飾り等を施すものは規模等に関わりなく届出の対象となります。

[注]けばけばしい色彩
景観計画では、日本工業規格(JIS)で採用されているマンセル表色系を色彩表示に用いています。「けばけばしい色彩」とは、マンセル色票において赤、橙、黄系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のものです。

【例2】 建築物の色彩の変更(外壁等の塗り替えなど)
外観の50%以上について色彩の変更をする場合や変更後の色彩の彩度が計画で定めた基準を超える場合、届出の対象となります。

※色褪せた外壁を元の色に塗り直すことは塗る直前の色と変わることになるため、彩度が基準を超える場合、届け出の対象となります。

重点景観計画区域内では、建築物、工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替、色彩の変更など、ほぼ「すべての行為」に対して届出する必要があります。

届出の時期など
■届出の要・不要の判断(事前相談)
届出の要・不要は個別に判断する必要がありますので、事前に都市計画課へ相談してください。

■事前協議書の提出
届出の必要がある場合、添付書類を揃えて「柳井市景観計画区域内行為事前協議書」を提出してください。
内容が景観計画に適合する場合、事前協議確認通知書を交付します。

■届出書の提出
建築確認が必要な行為は、確認申請の30日以上前に、その他の行為は、行為にとりかかる30日以上前に届出を行う必要があります。添付書類を揃えて「柳井市景観計画区域内行為届出書」を都市計画課へ提出してください。
なお、この届出書の提出は10月1日からの受付となりますので、10月中に行為の予定がある場合は、届出期限についてお問い合わせください。

※届出書を提出する場合は、あらかじめ事前協議書を提出する必要があります。

■適合通知書の交付
届出の内容が景観計画に適合する場合、「柳井市景観計画区域内行為適合通知書」を交付します。この通知書の交付により、それぞれの行為に取りかかることができます。

※事前協議や届出の審査過程で、建築物などの意匠や配置に変更が生じる可能性があるため、適合通知書の交付を受けてから建築確認申請をしてください。

■着手届出書の提出
行為に着手する前に、「柳井市景観計画区域内行為着手届出書」を都市計画課へ提出してください。

※景観法第18条の規定により、市の届出書等受理日から30日(90日まで延長の場合あり)経過後でなければ、行為に着手できません。ただし、適合通知書の交付を受けた場合、着手届出書を提出し、即日行為に着手できます。

届出の対象外となる行為
次の行為など、届出の対象外となるものがあります。詳しくはお問い合わせください。

▼除伐、間伐、整枝など、木竹の保育のため通常行うもの
▼幅員2メートル以下の農業用排水路の設置
▼文化財保護法や柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例により許可を受けて行う現状変更行為 など

●問い合わせ 都市計画課
 電話(22)2111内線232・233
  http://www.city-yanai.jp/

景観とは、眺められる対象を示す「景」と、眺める主体である人間の感覚を表す「観」という文字が組み合わされた言葉で、地域の歴史、地形や自然に培われた風土、文化や伝統、身近な暮らしや経済活動の積み重ねが表れたものです。
景観づくりのねらいは、見た目をきれいにすることではなく、そこに住む私たちが暮らしを楽しむ場として、まちの魅力を高め、身近な生活環境の向上につなげることです。

一般景観計画区域内で届出が必要となる主な行為

建築物の新築等
■新築、増築、改築、移転、外観を変更す ることとなる修繕、模様替、色彩の変更
▼以下のいずれかに該当するもの
・高さが13mを超えるもの
・地上階数が3以上のもの
・延床面積が500平方メートルを超えるもの
▼増築、改築により上記規模に達する建築物
(外観を変更することとなる修繕、模様替または色彩の変更は、上記規模を超える建築物で、変更面積が外観の過半となるもの)
▼上記以外でも、以下に該当する場合
・外壁にけばけばしい色彩(マンセル色票においてR(赤)、YR(だいだい)、Y(黄)系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のもの)を使用するもの
・外観にイルミネーション、派手な飾り、絵等の装飾を恒常的に施すもの

工作物の建設等
■新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
▼擁壁類で高さが2mを超え、かつ、見付面積が20平方メートルを超えるもの
▼電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線及び支持物は、地盤面からの高さが20mを超えるもの
▼その他の工作物で高さ13mを超えるもの
▼増築、改築により上記規模に達する工作物
(外観を変更することとなる修繕、模様替または色彩の変更は、上記規模を超える工作物で、変更面積が外観の過半となるもの)

1,000平方メートル以上の以下の行為
■開発行為(主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)
■土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
■水面の埋立てまたは干拓
■木竹の伐採

500平方メートル以上の以下の行為
■屋外における土石、廃棄物、再生資源 その他の物件の堆積

重点景観計画区域においてはほぼすべての行為に対しての届出が必要です