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広報やない平成24年5月24日号テキスト版01

更新日:2012年5月24日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年5月24日号(P2)

外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします
≪外国人登録法は廃止になります≫
7月9日から、外国人住民の人にも日本人と同じく「住民票」が作成されます。

■ここが変わります
○外国人住民の人にも住民票が作成されます。
 日本人と外国人で構成される世帯で、1通に世帯全員が記載された住民票の写しが発行可能になります。
 外国人住民の人も転出の手続きが必要となります。
○外国人住民の人の利便性が向上します。
 在留資格や在留期間の変更の届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。
 教育、福祉等、正確な情報に基づく行政サービスが提供されます。
■対象となる人
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者等(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
■住民票に記載される内容
氏名、住所、生年月日、性別、世帯主の氏名および続柄、国籍、地域、在留資格、在留期間等
■今後お願いすること
5月下旬から、住民票に記載される内容を事前にご本人に通知します。
内容を確認の上、誤りがあれば、市役所市民生活課で修正の手続きをお願いします。
(誤りがなければ連絡の必要はありません)
通知が届かない人はお問い合わせください。
■注意していただきたいこと
7月8日までは、現在の外国人登録法に基づいた手続が必要です。
特に「居住地」、「在留資格」、「在留期間」、「世帯主との続柄」等は、変更申請漏れがないよう注意してください。

●住民基本台帳制度に関するお問い合わせ
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
電話0570(066)630(ナビダイヤル)
電話03(6301)1337(IP電話、PHSからの通話)
※対応言語
 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

●外国人登録や入国手続、在留手続等に関するお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話0570-013904
電話03(5796)7112(IP電話、PHSからの通話)

●住民票の内容に関するお問い合わせ
市役所 市民生活課(外国人登録係) 電話(22)2111 内線163・164