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広報やない平成24年5月24日号テキスト版02

更新日:2012年5月24日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年5月24日号(P3)

国民健康保険税率改定のお知らせ
平成24年度より、国民健康保険税率が変わります。

国民健康保険税は、加入者の所得状況と人数をもとに、世帯ごとに計算されます。医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国などの補助金等、そして皆様からの国民健康保険税でまかなわれています。
柳井市では、平成21年度以降国民健康保険基金の活用等により国民健康保険税率を据え置いてきましたが、医療費の増加や所得の減少による国民健康保険税の減収などの要因により財源不足が予想され、国民健康保険税率を上げざるを得ない状況となっています。
国民健康保険税は、国民健康保険制度を健全に運営するための大切な財源となります。加入者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

保険税額=医療保険分(1+2+3)+後期高齢者医療制度支援金分(1+2+3)+介護保険分(1+2+3)

平成23年度保険税率 → 平成24年度保険税率
(医療保険分)
1 所得割 賦課基準額(注1)× 7.5% → 7.9%
2 均等割 被保険者1人につき 22,200円 → 24,900円
3 平等割 1世帯につき 22,200円 → 24,900円
賦課限度額 51万円(変更なし)
医療保険の費用にあてるための保険税

(後期高齢者医療制度支援金分)
1 所得割 賦課基準額(注1)× 2.0% → 2.3%
2 均等割 被保険者1人につき 6,300円 → 6,900円
3 平等割 1世帯につき 6,300円 → 6,900円
賦課限度額 14万円(変更なし)
後期高齢者医療制度を支援するための保険税
※後期高齢者医療制度費用の約40%は、75歳未満の人によってまかなわれています。

(介護保険分:40歳~64歳の人)
1 所得割 賦課基準額(注1)× 1.9% → 2.3%
2 均等割 被保険者1人につき 7,000円 → 7,200円
3 平等割 1世帯につき 5,600円 → 6,600円
賦課限度額 12万円(変更なし)
介護保険の費用にあてるための保険税
※介護保険サービスに必要な費用の約30%は2号被保険者(40~64歳)によってまかなわれています。

(注1):前年の総所得金額-33万円
※国民健康保険税は、応能割(所得に応じて負担)と応益割(加入者全員が負担)により負担していただいています。

●問い合わせ
 税務課(国民健康保険税担当) 電話(22)2111 内線134