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広報やない平成24年6月28日号テキスト版04

更新日:2012年6月28日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年6月28日号(P11)

住民票や戸籍謄本等の第三者への交付に係る「本人通知制度」の開始

住民票や戸籍謄本等の不正請求・不正取得の早期発見や抑止のため、本人の代理人や第三者から請求を受けて交付したときに、その事実を本人にお知らせします。
なお、通知を希望する人は、事前に登録が必要です。

○登録受付開始  7月2日(月曜日)~
○制度開始日   9月3日(月曜日)~
○登録できる人  柳井市に住民登録のある人、柳井市に本籍のある人(過去にあった人を含む)
○持参物     運転免許証など、本人確認できる公的証明書(顔写真付きがない場合は、2点必要)
○登録申請場所  市民生活課戸籍・住民係、各出張所・連絡所
※代理登録や制度の概要など、ご不明な点はお問い合わせください。
●問い合わせ   市民生活課戸籍・住民係 電話(22)2111 内線162

住民基本台帳カードが全国で使えるようになります

これまで、住民基本台帳カードを持っている人がほかの市区町村へ引っ越し(転出)する場合、一度カードを返納し転入先で改めて交付を受けていましたが、7月9日(月)から、転入先の市区町村でもそのまま継続して使用できるようになります。

○転入先の市区町村にカードを提出(暗証番号の入力が必要です。)すると、カードの裏面に新住所が記載され、継続使用が可能になります。(手数料不要)
○ただし、電子証明書(公的個人認証)は、有効期間内であっても失効しますので、改めて手続きが必要です。
※住民基本台帳カードを持っている人や住民基本台帳カードを持っている人がいる世帯がほかの市区町村へ引っ越し(転出)する場合、転出・転入の手続が異なりますので、窓口にお申し出ください。
●問い合わせ 市民生活課住民係 電話(22)2111 内線163