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広報やない平成24年9月13日号テキスト版04

更新日:2012年9月13日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年9月13日号(P8~9)

空き家バンク制度を始めました

近年、市内では空き家が増加しています。平成20年住宅・土地統計調査によると、柳井市の空き家率(住宅総数に対する空き家数の割合)は16.8%で、県内13市中最も高くなっています。空き家のままにしておくと、防犯、防災、景観の面でも好ましくありません。
そこで、市内の空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を始めました。柳井市に空き家を所有している人で、売却や賃貸をしたい物件がある場合は、ぜひ空き家バンクに登録してください。

■空き家バンクとは

所有者等から空き家に関する登録の申込を受け、登録を行った空き家の情報を公開するとともに、利用登録を行った者に対し、空き家の紹介を行う仕組みをいいます。

■空き家登録の手順

(1)登録の申し出
政策企画課へ登録の申し出をします。

(2)物件の簡易調査
日程を調整した上で、市担当者が空き家に訪問して調査を行い、登録できる物件かどうかを判断します。空き家の条件によっては登録できないことがあります。

(3)物件の登録申込
空き家バンクへの登録が可能と判断された場合、「柳井市空き家バンク登録申込書」および「同意書」に必要事項を記入し、所有者が確認できる資料(固定資産課税明細書等)、平面図等間取りが確認できるものを添付して、政策企画課へ提出します。

(4)物件の詳細調査
市担当者が、所有者立会いのもと詳細調査を行い、登録完了の通知をします。

(5)空き家情報の提供開始
市ホームページに情報を掲載します。政策企画課で閲覧もできます。

(6)物件の交渉・契約
移住希望者が現れた場合、市担当者と希望者で現地見学を行います。
移住希望者が所有者との交渉を希望した場合、不動産関係協会の会員の仲介により交渉することとなります。交渉後、重要事項説明の後に契約締結となります。市は交渉・契約には関与しません。

■移住希望者の手順

(1)空き家情報閲覧
市ホームページおよび政策企画課窓口で閲覧できます。

(2)利用者登録の申込
詳しい空き家情報を受け、柳井市へ移住を希望する人は、「柳井市空き家バンク利用者登録申込書」、「誓約書」、「同意書」に必要事項を記入し、入居予定者の住民票を添付して、政策企画課へ提出します。市から利用者登録の完了を通知します。

(3)物件見学の実施
空き家バンク登録物件で気に入った物件があれば、所有者と事前に日程調整の上、市担当者がその物件を案内します。見学をしないで、交渉・契約等することはできません。

(4)交渉・契約
移住希望者が所有者との交渉を希望した場合、市と協定を締結している不動産関係協会の会員の仲介により交渉を始め、重要事項説明の後に契約締結となります。市は交渉・契約には関与しません。

●問い合わせ
 政策企画課
 電話22-2111内線472

住宅や店舗等の新築またはリフォームをするときには ~ 柳井市景観計画により主に建物の外観に対する制限が加わります ~

柳井市では、市民の皆さん、事業者および行政が協働し、今ある柳井らしさを大切に守り、価値や魅力をみんなで育てていくため、景観条例を制定し、景観法に基づく景観計画を策定しました。これに伴い、住宅等の建築物を新築または外観のリフォームをされる人は、平成24年10月1日以降、建築物、工作物等の新築、増改築、色の塗り替え等の際に各種届出が必要となる場合があります。ぜひ、事前に都市計画課へご相談ください。

(1)景観計画の対象は柳井市内全域です
  白壁の町並みとその周辺および駅前を「重点景観計画区域」とし、それ以外の市内全域を「一般景観計画区域」としています。それぞれの区域で届出対象となる行為が異なります。

(2)外壁の色については特にご注意ください
  一般景観計画区域(重点景観計画区域を除く市内全域)において、住宅の高さや階数、延べ床面積が届出の対象とならなくても、彩度の高い色彩を外壁に使用すると景観計画に適合しないことがあります。この場合、計画に適合するように色彩等の変更をお願いすることになります。また、外壁の塗り替えをする場合にも計画に適合する必要があります。

住宅の高さが13m以下、階数が2階以下、延べ床面積が500平方メートル以下の場合は届出の対象外となっています。しかし、この場合においても、外壁に「けばけばしい色彩(マンセル色票においてR(赤)、YR(だいだい)、Y(黄)系の色相で彩度5以上、その他の色相で彩度3以上)」を使用するものは届出の対象になります。
なお、外壁の塗り替えは、建築当初と同じ色を塗る場合も塗り替え前後で色彩が変わるため、上記の「けばけばしい色」を使用する場合、届出対象行為となります。

重点景観計画区域においては、一般景観計画区域よりも詳細な景観形成基準を定めており、ほとんどの行為が届出対象行為となっており、外壁に使用できる色彩は、原則として茶・黒・白系(柳井駅前地区は薄茶・ベージュ系)となっています。

(3)届出の主な手順

  届出が必要となるかどうかを判断するため、できるだけ事前にご相談ください。その時点で住宅の外観デザインや仕上げ、色彩が決まっていないと景観計画に適合するかが判断できませんので、完成イメージを決めておいてください。
  建築確認申請が必要な行為の場合は建築確認申請の30日以上前に、またそれ以外の行為では、着手する30日以上前に、事前協議を経た上で届出を行っていただく必要があります。

事前相談 → 事前協議 → 届出(30日以上前)
 → 建築確認申請または行為着手

●問い合わせ 都市計画課 電話22-2111内線232
  http://www.city-yanai.jp/soshiki/12/keikan-top.html