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広報やない平成24年10月11日号テキスト版01

更新日:2012年10月11日更新 印刷ページ表示

広報やない平成24年10月11日号(P2~5)

市民と市長と気楽にトーク 参加者の「声」をご紹介します

5月から8月末までの間に各地区で開催した「市民と市長と気楽にトーク」は、12会場、162人の皆さんのご参加をいただききました。各会場での主なご意見等をお知らせします。
広報等で開催日程をお知らせしているとおり、引き続き各地区で開催しますので、ぜひご参加ください。

■新規就農事業は既にやっているのか。
■遊休農地の雑草を刈らないため迷惑をしている。広報でお願いするだけでは効果がない。もっと指導すべきである。
■農業も後継者不足など厳しい状況下でのTPP対策はどうか。
■動物愛護の面もあるが、有害鳥獣対策はどのようにしているのか。
■都市農村交流施設の経済効果や集客の方法はどのように考えているのか。
■都市農村交流施設の指定管理者制度導入のメリット・デメリットはどうなのか。
■都市農村交流施設にバラエティに富んだ品揃えが必要である。市全体の農家を対象としてほしい。
■都市農村交流施設ができた後、既存の朝市がさびれることのないよう連携してほしい。
■密漁船対策を県にも連絡し、適切な対応を行ってほしい。
■障がい者雇用促進のため、ジョブコーチの育成支援を行われるが、就労できない障がい者のために生活版ジョブコーチ育成への取り組みをお願いする。
■無医地区なので、診療所の設置をお願いしたい。
■通院への船賃を助成できないか。
■廃校を地域の福祉関係、コミュニケーションの場として活用してほしい。
■企業の遊休地にメガソーラーを誘致してはどうか。
■太陽光発電の学校への設置状況はどうか。
■大畠から柳井に新しく建設中の防災道路はどういうものなのか。
■防災道路は景観が良いが、駐車場整備の予定はないのか。
■子どもの安全な通学のため、県道柳井上関線バイパス事業を早急に整備してほしい。
■現在の国道整備後の計画はどのようになっているのか。
■市営住宅の管理運営は将来どのようにするのか。
■デマンド交通を実証していたがどのようになったのか。
■岩国錦帯橋空港へのアクセスはどのようになるのか。
■岩国錦帯橋空港開港に伴い、人を配置するとか柳井市のブースを設ける気はないか。
■岩国錦帯橋空港を利用して、観光客などが柳井方面に向くよう色々な工夫が必要である。
■柳井の観光は単なる観光ではなくて、観光産業としての位置づけが必要である。
■大畠の鯛釣りは、貴重な観光資源だ。もっと魅力を効果的にPRすべきだ。
■茶臼山古墳公園は柳井ブランドに登録されていないが、どのような基準でブランド認証するのか。
■海抜表示がされると聞いたが、いつ頃からできるのか。
■避難場所が低地にあるが、どのような避難訓練を行っているのか。
■津波の高さが5mとの話があり、自治会内に海抜表示と避難経路等の表示をしてほしい。
■土砂災害、地震防災マップをもらった。特に地震防災マップは大変参考になる。自治会ごとに避難場所を決めるため、標高を明示した地図がほしい。
■大震災以来、想定外のことが起き、最悪のケースを考えた防災対策が必要である。
■指定された場所は、避難所として好ましくないと思う。
■防災無線の放送は聞こえにくい。
■地域防災組織づくりを地域でも考えなくてはいけない。
■いずれにしても、生命だけは助かるような、安心安全な地域づくりをお願いしたい。
■防災講習会の開催をお願いしたい。
■Iターン希望者の住まい確保に困っている。良い方法はないか。
■住民票コードを活用して、行政サービスの窓口一本化ができないか。
■旧柳井商業高等学校の跡地はどうなるのか。
■住民の意思が大切で行政に任せきりではだめだと思った。
■フラワーランドで勉強して各家庭でオープンガーデンを作り、それらを鑑賞して回るツアーを企画したらどうか。

市民と市長と気楽にトーク今後の開催予定

◎定例開催(申込不要)
どの会場でも参加できますので、お気軽にお越しください。

○直近の日時・開催場所
▼10月14日(日曜日)10時30分~11時30分
  神代学習等供用会館
▼10月21日(日曜日)10時30分~11時30分
  伊保庄公民館
▼11月11日(日曜日)10時30分~11時30分
  日積公民館
▼11月18日(日曜日)10時30分~11時30分
  余田公民館

◎随時開催(要申込)
3人以上のグループや団体等からの申し込みによって開催しています。詳しくはお問い合わせください。

○日程 調整の上、決定します。
○場所 原則としてご用意ください。
○人数 3人以上
○テーマ 申込時にテーマ設定があればお聞きします。

●問い合わせ
 柳井ニューディール推進室
 電話22-2111内線460・461

平成23年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表

地方財政の健全化を図るため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年、健全化判断比率と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し、公表することが義務付けられています。
平成23年度決算の各比率は下記のとおりです。
■健全化判断比率
区分 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 - 13.32 % 20.0 %
連結実質赤字比率 - 18.32 % 30.0 %
実質公債費比率 13.6 % 25.0  % 35.0 %
将来負担比率 82.1 % 350.0  % 
「-」は、実質赤字額または連結実質赤字額がないことを表しています。
■資金不足比率
特別会計名 資金不足比率 経営健全化基準
水道事業会計 - 20.0 %
簡易水道事業特別会計 - 
公共下水道事業特別会計 - 
農業集落排水事業特別会計 - 
港湾整備事業特別会計 - 
「-」は、資金不足額がないことを表しています。

【説明】平成23年度の決算では、健全化判断比率および資金不足比率  において、財政の黄信号を示す早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、柳井市の財政が概ね健全であることを表しています。
【用語の意味】
■実質赤字比率 一般会計等(普通会計)の実質赤字額の標準財政規模に対する比率
■連結実質赤字比率 一般会計や公営企業会計など全ての会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率
■実質公債費比率 一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
■将来負担比率 地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
※標準財政規模 地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上での必要な一般財源で、標準税率で算定した税収入額と譲与税などの税外収入に地方交付税を加えた額
■資金不足比率 公営企業会計に係る資金不足の事業規模(事業収入)に対する比率

●問い合わせ 財政課 電話22-2111内線441

柳井地域広域水道企業団の資金不足比率の公表

平成23年度柳井地域広域水道企業団の資金不足比率についても、同様に公表します。
会計名 資金不足比率 経営健全化基準
柳井地域広域水道企業団
水道用水供給事業会計 - 20.0 %

「-」は、資金不足額がないことを表しています。
●問い合わせ 柳井地域広域水道企業団 電話28-5333

障がいのある人への虐待を防ぎましょう

平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されました
障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、絶対にあってはならないものです。
■虐待?と思ったら、まず通報
 障がい者が虐待を受けていると気づいたときは、速やかに通報してください。通報や届出をした人の情報は慎重に取り扱われ、情報を取り扱う関係者には守秘義務が課せられています。虐待を早期に発見することで、その後の対応や支援が迅速になり、問題の解決につながります。
 通報・届け出先
 ▼柳井圏域障害者虐待防止センター(地域生活支援センターたんぽぽ)電話0820(52)2678(24時間365日対応)
 ※柳井圏域障害者虐待防止センターは、障がい者虐待を早期に発見し、障がい者の安全の確保と、養 護者への支援を行うことを目的に、柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町の1市4町で設 置されました。市役所へ通報された場合と同様に、通報者や通報内容の秘密が遵守されます。
 ▼市社会福祉課 電話22-2111内線191(平日昼間 8時30分~17時15分)

■対象となる障がい者
 障害者虐待防止法では、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障がいがある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定めています。この要件を満たせば、障害者手帳を取得していない方も該当します。
■障がい者虐待
 障害者虐待防止法では、障がい者虐待を次の3つに分けています。
 (1)養護者(障がい者の身辺の世話や身体介護、生活の世話や金銭の管理などをしている障がい者の家 族、親族、同居人等)による虐待
 (2)障害者福祉施設従事者等による虐待
 (3)使用者(障がい者を雇用して働かせている事業主等)による虐待
■障がい者虐待の例
 (1)身体的虐待:障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加える。正当な理 由なく障がい者の身体を拘束する。
 (2)性的虐待:障がい者にわいせつな行為をする。障がい者にわいせつな行為をさせる。
 (3)心理的虐待:障がい者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応をす る。不当な差別的言動により障がい者に著しい心理的外傷を与える。
 (4)放棄・放任:障がい者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置 を行う。障がい者を養護すべき職務上の義務を怠る。
 (5)経済的虐待:障がい者の財産を不当に処分する。障がい者から不当に 財産上の利益を得る。

●問い合わせ 市社会福祉課 電話22-2111内線191