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広報やない平成25年3月14日号テキスト版01

更新日:2013年3月14日更新 印刷ページ表示

広報やない平成25年3月14日号(P2~4)

海抜表示板を設置しました

海抜表示板は、設置してある箇所の地盤の高さを表示しており、山の高さを表す標高と同じ意味を持っています。市民の皆さんが自宅周辺の高さを知っておくことで、津波や大雨浸水などの災害発生時の避難に役立つ情報とするため、市内の沿岸部や低地域の約260か所に設置しました。
また、併せて、生活避難場所を表すステッカーと一時避難場所を表す看板の設置も順次行っています。
昨年8月、国の南海トラフ巨大地震モデル検討会は、同巨大地震の柳井市の津波高を「5メートル(海抜)」と発表しました。これは、南海トラフ域で最大クラスの巨大地震が起きたときに、満潮時において、最大で5メートルに到達するおそれがあるとしたものです。この5メートルは、満潮時における最大津波高を示しており、柳井市の満潮時の平均的な潮の高さが約1月5日メートルであることから、実質的な津波高は、その時の潮の高さに、3月5日メートル上乗せした高さが想定されています(下図参照)。

南海トラフ巨大地震モデル検討会による津波高、震度の性格
▼東日本大震災で震災で得られたデータを含め、現時点での最新の科学的知見に基づき、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震、津波を推計したものです。
▼この「最大クラスの地震・津波」は、現在のデータの集積状況と研究レベルでは、その発生時期を予測することはできませんが、発生頻度は極めて低いものです。
▼この値は、南海トラフ沿いにおいて次に起こる地震、津波を予測したものではなく、何年に何%という発生確率を念頭に地震、津波を想定したものでもありません。

津波が来るとわかったとき

■10メートル以上の高台もしくは鉄筋コンクリート造りの建物の3階以上に、避難してください。
■避難は徒歩が基本です。渋滞や事故など、車で逃げることが安全とは限りません。寝たきりの人など、車でしか逃げるすべを持たない要援護者の避難方法は、介助者や地区コミュニティ、介護施設等で取り決めを行うなど、事前に話し合いを持つことが大切です。
■一度逃げたら、戻ってはいけません。数時間経ってから第一波が来ることや、何度も襲って来ることがあります。

●問い合わせ
 危機管理室
 電話22-2111内線431

土地・家屋評価額等の縦覧が始まります

縦覧とは固定資産税の納税義務者が、自己または他の土地や家屋の評価額を無料で確認することができる制度です(償却資産は縦覧の対象外)。
○期間 4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)の執務時間内

○場所 市税務課(固定資産税)

○縦覧できる人 市内に所在する土地・家屋に対して固定資産税の納税義務がある人(納税義務者、代理人等)

○縦覧の内容 
▼土地価格等縦覧帳簿
所在地番、地目、地積、
固定資産評価額
▼家屋価格等縦覧帳簿
所在地番、家屋番号、
種類、構造、床面積、
固定資産評価額
※所有者の住所、氏名、課税標準額、税額などは掲載していません。

○縦覧に必要なもの
 本人確認ができるもの(納税通知書や運転免許証など)
注1:縦覧する人が納税義務者の相続人の場合は、本人確認ができるものと続柄を確認できるもの(戸籍等)が必要です。
注2:法人の場合、縦覧に来る人の本人確認ができるものと社印または法人による委任状が必要です。

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧とは課税台帳(名寄せ帳)に登録されている内容(固定資産評価額、税額等)を事前に関係者が見ることができる制度です。
なお、課税資産明細書は、納税通知書に同封し、5月上旬に送付します。

○期間 4月1日(月曜日)以降の執務時間内

○場所 市税務課(固定資産税)、各出張所・西平郡連絡所

○手数料 
 1名義につき200円
※4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)の間は無料で閲覧できます。

○閲覧手続ができる人 
▼土地・家屋の所有者(納税義務者)
▼納税管理人
▼所有者から委任を受けた人(委任状が必要)
▼借地人・借家人等(使用または収益の対象となる部分に限る)

○閲覧手続に必要なもの
 本人確認ができるもの(納税通知書や運転免許証など)
注1:手続をする人が納税義務者の相続人の場合、本人確認ができるものと続柄を確認できるもの(戸籍等)が必要です。
注2:法人の台帳の場合、手続をする人の本人確認ができるものと社印または法人による委任状が必要です。
注3:借地人・借家人等は、契約書などの権利関係を示す書類が必要です。

固定資産課税台帳        記載事項の証明

4月1日(月曜日)から「固定資産課税台帳に記載されている事項の証明」の交付を受けることができます。

○期間 4月1日(月曜日)以降の執務時間内

○場所 市税務課(固定資産税)・各出張所・西平郡連絡所

○証明の内容
▼土地に関する事項
 所在地番、所有者、地目、地積、評価額、課税標準額、税額
▼家屋に関する事項
 所在地番、家屋番号、所有者、床面積、評価額、課税標準額、税額

○手数料
 1名義につき200円
○手続ができる人 
 上記「閲覧手続ができる人」に同じ

○手続に必要なもの
 上記「閲覧手続に必要なもの」に同じ

●問い合わせ
 市税務課(固定資産税)
 電話22-2111内線135・136

固定資産評価審査委員会への審査申出

固定資産評価額について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し審査の申出ができます。

○期間 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日以後60日まで

○場所 市固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)

●問い合わせ
 総務課
 電話22-2111内線430

住宅・店舗等の新築・リフォームをするときは ~柳井市景観計画により主に外観に対する制限があります~

■外壁の色については特にご注意ください
重点景観計画区域を除く市内全域では、住宅や店舗の高さや階数、延べ床面積が届出の対象とならなくても、彩度の高い色彩を外壁に使用すると景観計画に適合しないことがあります。この場合、計画に適合するように色彩等の変更をお願いすることになります。また、外壁の塗り替えをする場合にも計画に適合する必要があります。
            マンセル色票における彩度の高い色
 彩度5以上
  R(赤)、YR(だいだい)、Y(黄)系の色相
 彩度3以上
  GY(黄緑)、G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)、RP(赤紫)系の色相
 ※鮮やかな中間色(パステル調の色、赤茶色、黄土色など)も高彩度の場合、計画に適合し    ない場合があります。

白壁の町並みとその周辺および柳井駅前は「重点景観計画区域」です。この区域は、「一般景観計画区域」よりも詳細な景観形成基準を定めており、ほとんどの行為が届出の対象となっています。また、外壁に使用できる色彩は、原則として茶・黒・白系(柳井駅前地区は薄茶・ベージュ系)です。
詳しくは、都市計画課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。          http://www.city-yanai.jp/soshiki/12/keikan-top.html
●問い合わせ  都市計画課 電話22-2111内線232  

市有財産(土地)を一般競争入札で売却します

○売却物件(右下図参照)所在地   
 所在地 地目・面積 入札日時・場所 最低入札価格
柳井字宮本塩浜
1578番48 雑種地 
22,951.05平方メートル 4月30日(火曜日)10時
市役所202会議室 245,580,000円

※入札に参加するには、申込書の提出が必要です。
○参加申込締切 3月21日(木曜日)~4月12日(金曜日)
○保証金 入札金額の5%以上
○現地説明日時 4月2日(火曜日)10時~10時30分
※詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

●問い合わせ 都市計画課 電話22-2111 内線290

狂犬病予防注射と犬の登録をお願いします

犬の飼い主は、飼い犬の登録と、年1回4月から6月の期間に狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務づけられています。下表日程のご都合の良い日に予防注射を受けさせてください。
このいずれの日程でも予防注射を受けさせられない人は、獣医師のもとで受けさせ、6月28日(金曜日)までに市民生活課で注射済票の交付手続きをしてください。
その場合、注射料金が若干高くなります。あらかじめご了承ください。

■該当する犬
 生後91日以上の犬
■料金(登録済の犬1頭あたり)
 2,950円
 (注射料金2,400円+注射済票交付手数料550円)
※未登録の犬は、登録手数料3,000円(生涯1回のみ)が別途必要です。

予防注射の注意事項 

(1)市から送付するはがき(受付票)をお持ちください。(3月末までに届かないときはお問い合わせください)
(2)注射時は犬を制止できる人が連れて来てください。(犬を制止できる人が来られない場合は獣医師のもとで注射を受けさせてください)
(3)つり銭がいらないようにお願いします。
※犬の所在地、所有者が変わったとき、犬が死亡したときは届出が必要です。

●問い合わせ 市民生活課
 電話22-2111内線166

■犬の放し飼いは禁止です。
■犬は適度な運動をさせ散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう。

4月2日(火曜日) (柳井)
 8時50分~ 9時20分 サンビームやない駐車場
 (日積)
 9時40分~ 9時45分 割石倉庫前
 9時50分~ 9時55分 若杉集会所
10時05分~10時15分 大原集会所
10時25分~10時35分 大里集会所
10時40分~10時50分 中山集会所
11時05分~11時20分 日積出張所
11時25分~11時30分 忍道 好村商店前
11時35分~11時40分 松ケ段停留所
11時45分~11時55分 坂川消防機庫
 (大畠)
12時00分~12時05分 坂川公会堂前
12時10分~12時20分 やまびこふれあいセンター
4月3日(水曜日) (伊陸)
 9時00分~ 9時05分 上長野集会所
 9時10分~ 9時15分 木部 鍛冶屋橋
 9時20分~ 9時25分 錦集会所
 9時30分~ 9時45分 宗兼防長バス車庫
 9時55分~10時05分 竹常公会堂
10時15分~10時35分 伊陸出張所
10時40分~10時45分 門前 高山寺前
10時55分~11時05分 久可地公会堂
11時10分~11時15分 旭農機具センター前
11時25分~11時30分 丸山 岡本商店跡前
11時35分~11時40分 松山 東様宅前
11時55分~12時05分 大迫 藤迫様宅前
12時10分~12時20分 大ノ口消防機庫
4月4日(木曜日) (新庄)
 8時45分~ 9時00分 幸南 遠山様宅前
 9時05分~ 9時15分 大祖公会堂
 (余田)
 9時25分~ 9時30分 中村公会堂
4月4日(木曜日) (余田)
9時40分~ 9時50分 尾林集会所
9時55分~10時00分 西山集会所
10時05分~10時10分 蓮台寺集会所
10時20分~10時40分 余田出張所
10時50分~10時55分 中郷集会所
11時00分~11時10分 小原集会所
 (新庄)
11時20分~11時35分 沖原公会堂
11時45分~12時00分 林消防機庫跡
12時10分~12時30分 新庄出張所
4月5日(金曜日) (阿月)
 9時10分~ 9時15分 相ノ浦停留所
 9時25分~ 9時30分 宇積停留所
 9時35分~ 9時40分 松竹会館
 9時45分~ 9時55分 阿月停留所
10時00分~10時05分 青木停留所
10時10分~10時15分 吉毛 田村様宅上三差路
 (伊保庄)
10時25分~10時30分 近長停留所 鳥居下
10時35分~10時40分 向田 河添様宅前
10時45分~10時50分 福井 石本様宅前
10時55分~11時05分 小野 仲合倉庫前
11時15分~11時25分 伊保庄出張所
11時35分~11時40分 中郷 山本様宅前
11時45分~11時55分 南中学校前
12時00分~12時10分 前小田停留所
12時15分~12時30分 伊保庄北文化会館
12時40分~12時50分 旭ケ丘集会所
4月8日(月曜日) (柳井)
 8時45分~ 8時55分 白潟東一公会堂
 9時05分~ 9時20分 柳井港駅前
 9時30分~ 9時45分 柳東文化会館
 9時55分~10時10分 宮本 代田八幡宮前
4月8日(月曜日) (柳井)
10時20分~10時35分 大屋 旧大畠製作所寮前
10時45分~11時05分 柳井まちなか駐車場横消防機庫
11時15分~11時25分 山根市営住宅前広場
11時35分~11時40分 上田大師堂交差点
11時50分~12時10分 バタフライアリーナ(市体育館)駐車場
4月9日(火曜日) (柳井)
 8時45分~ 9時00分 国清住宅遊園地先駐車場
 9時10分~ 9時30分 柳北小学校前
 9時40分~ 9時45分 上馬皿消防機庫
 9時55分~ 10時00分 石井公会堂
10時15分~10時20分 黒杭 山崎商店前
 (余田)
10時25分~10時30分 余田畑 農協倉庫跡
 (柳井)
10時45分~11時05分 忠信 西福祉センター
11時15分~11時30分 柳井環境保健所
11時40分~11時50分 向地 橋本橋傍三差路
12時00分~12時15分 南浜 武道館
4月10日(水曜日) (大畠)
 9時10分~ 9時15分 殿畑公会堂前
 9時25分~ 9時30分 東本谷公会堂前
 9時35分~ 9時45分 神代学習等供用会館
 9時55分~ 10時05分 宮岬公会堂前
10時15分~10時20分 両浜公会堂前
10時30分~10時40分 瀬戸老人憩の家
10時50分~11時00分 鳴門神社前
11時05分~11時15分 旧大畠公民館前
11時25分~11時35分 本町団地駐車場
11時45分~12時00分 遠崎 大畠郷土民俗資料館
12時05分~12時15分 遠崎学習等供用会館
4月11日(木曜日) (平郡)
10時00分~10時10分 西平郡連絡所
10時50分~11時00分 平郡出張所