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広報やない平成25年5月23日号テキスト版01

更新日:2013年5月23日更新 印刷ページ表示

広報やない平成25年5月23日号(P2~5)

平成25年度の介護保険料について
65歳以上の人の保険料の基準額は55,800円(昨年と同額)です

介護保険はみんなで支えあう制度です
高齢社会になり、本人や家族が介護を必要とする状態になる可能性が高くなっています。介護保険は、介護の予防を行い、また介護が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支え合う制度です。
40歳以上の全ての人が介護保険の被保険者となります。保険料は、64歳までの人は加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めていただきます。

65歳以上の人の保険料はこうして決定します
現在、介護サービスに必要な費用の21%を65歳以上の人に負担していただいています。今年度の保険料額は、24~26年度までのサービス費用がまかなえるように算出した「基準額(※)」を基礎としています。
個人ごとの年間保険料額は、この「基準額」をもとに、下図のとおり所得段階に応じて決定します。
なお、年度途中に65歳になられた人は65歳到達月分から月割計算により納めていただくこととなります。
※「基準額」は各市町村のサービス提供状況により異なり、3年ごとに見直します。

■介護保険料の所得段階区分および年間保険料額(65歳以上)
第1段階   基準額×0.5  27,900円 
第2段階   基準額×0.5  27,900円 
特例第3段階 基準額×0.65 36,270円
第3段階   基準額×0.75 41,850円
特例第4段階 基準額×0.85 47,430円
第4段階   基準額×1   55,800円
第5段階   基準額×1.1  61,380円
第6段階   基準額×1.25 69,750円
第7段階   基準額×1.5  83,700円
第8段階   基準額×1.75 97,650円

■保険料の納め方
特別徴収
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです。
年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれています。
4・6・8月は仮徴収期間として、原則、前年度2月の天引額と同じ金額を納めていただきます。ただし、今年度は、6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるよう8月の仮徴収額の調整を行います。
10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収期間の徴収額を差し引いた金額を10・12・2月で納めていただくことになります。

特別徴収の対象となる年金
 ・老齢(退職)年金
 ・遺族年金
 ・障害年金
  (老齢福祉年金は対象外)

普通徴収
年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。
原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。

普通徴収の対象となる人
 ・年金の年額が18万円未満の人
 ・老齢福祉年金を受給している人
 ・65歳になったばかりの人
 ・年金が一時給付停止状態の人 など

■普通徴収の人には口座振替をおすすめします
納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関・収納代理金融機関(郵便局を含む)で利用できます。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収と口座振替の選択ができますが、介護保険料については特別徴収が原則となっているため、個人ごとに特別徴収と口座振替を選択することはできません。

保険料の納め忘れはありませんか
特別な事情がないのに保険料を滞納していると滞納期間に
応じて次のような措置がとられます。

保険料を1年以上滞納すると
サービス利用時に利用料全額をいったん負担していただき
申請によりあとで介護給付費(費用の9割)が支払われる
ことになります。
                 
1年6か月以上滞納すると
利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部
または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた
保険料と相殺されたりすることがあります。

2年以上滞納すると                   
利用者負担が1割から3割に引き上げられるなどの措置が
あります。

※災害等により財産について著しい損害を受けるなど特別な
事情によって納めることが困難な場合は、徴収猶予、減免を
受けられる場合があります。健康増進課にご相談ください。

■平成25年度の保険料額の通知は6月中旬の発送を予定しています。
年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、確認をお願いします。

■苦情・相談などは
市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。
 県国民健康保険団体連合会
 介護保険課
 電話083(995)1010

介護保険制度が健全に運営されるようご理解とご協力をお願いします。
●問い合わせ 健康増進課
 電話22-2111内線155~157

6月は 環境月間・住環境衛生推進月間
全国ごみ不法投棄監視ウィーク
環境省、全国市長会などが連携し、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」としています。
ごみの不法投棄は、私たちのまちの環境を荒廃させるだけでなく、心も荒廃させてしまいます。
美しい故郷を子どもたちに伝えるため、市民のみなさんが一丸となって、ごみの不法投棄問題に取り組んでいきましょう。
ねずみ・衛生害虫の防除を!
ゴキブリをはじめとした衛生害虫は、気温の上昇とともに活動が活発になります。衛生害虫は存在自体が不快感を与えるだけでなく、公衆衛生の面からも駆除が必要です。駆除の際、薬剤を使用する場合は、使用上の注意を守り、安全に十分注意しましょう。
換気にご注意を!
気温が高い時期、特に、新築・改築・改装後の建物では、十分に換気をしましょう。
建物の気密性が高くなったことや化学物質を放散する建材・内装材の使用により、室内空気汚染を生じ体調不良を訴える事例が起きています。夏季は放散量が増大しやすいため、十分に換気をしましょう。
●問い合わせ 市民生活課 電話22-2111 内線166

市営 柳井まちなか駐車場を拡張しました
旧柳井商工会議所前の「市営 柳井まちなか駐車場」は、利用を進めるとともに付近の路上駐車をより減らすため、駐車枠を広げ、駐車可能台数を増やしました。
■営業時間 24時間(年中無休)
■主な駐車料金
駐車時間
30分まで 無料
30分超~1時間まで 100円(1時間超えるごとに100円を加算)
7時間超~24時間まで 800円(1日当たりの上限)
30分までの利用料金は無料です。付近の送迎等にご利用ください。
●問い合わせ 都市計画課  電話22-2111 内線233

6月9日 柳井市をきれいにする実践活動の日・日本列島クリーン大作戦
6月9日(日)は「柳井市をきれいにする実践活動の日」です。
「小さな親切」運動柳井支部と連携し、全国各地で約50万人が参加する「日本列島クリーン大作戦」を同日開催し、環境美化に努めます。

■各地区共通の日時・内容等
※雨天中止(小雨決行)
○日 時  6月9日(日) 8時~
○対 象  市民、市民団体および行政関係者
○内 容  道路等のごみ、空き缶等の収集および清掃活動
○その他  作業のできる服装でご参加ください。
○主 催  柳井市、柳井市環境衛生推進協議会、 「小さな親切」運動柳井支部

■柳井駅周辺の活動
○集合場所  柳井駅南中央広場(カリヨン広場)
○実施場所  柳井駅北・南周辺

■大畠地区の活動
○集合場所  ふれあいタウン大畠(大畠出張所)駐車場、神代学習等供用会館、大畠民俗資料館
○実施場所  大畠、上南部、遠崎の地区一円

■みなさんの地域の活動
 6月9日(日)は、各地域においても清掃活動へのご協力をお願いします。開催時間や開催場所は個人や家族、グループ等でご自由に決めてください。ごみ袋の利用を希望する人は、市民生活課へご連絡ください。
※クリーン大作戦への参加登録もできます。
※伊陸地区環境衛生推進員会主催の清掃活動も、同日あわせて行われます。

クリーン大作戦についての説明会
「小さな親切」運動柳井支部が次の日程で説明会を開催し、参加団体等にごみ袋を配布します。
○日時 5月27日(月)13時30分~
○場所 市文化福祉会館2階大会議室
●問い合わせ 市民生活課 電話22-2111 内線166