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広報やない平成27年7月9日号テキスト版01

更新日:2015年7月9日更新 印刷ページ表示

広報やない平成27年7月9日号(P2~3)

いよいよ始まります マイナンバー
10月から、あなたにもマイナンバー(12桁の個人番号)

今年の10月には1人ひとりに個人番号が付され、
来年1月には本格的にスタートするマイナンバー制度。
今号では、その概要をご説明します

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票のあるすべての人に、1人1つの個人番号を付すことで、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国や市町村など複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを確認するために導入される制度です。

本年10月に、住民票の住所へ、マイナンバーが通知されます。
 住民票の住所と異なるところにお住まいの人は、通知を受け取ることができない可能性がありますので、住民票を正しい住所へ異動してください。

マイナンバーはこんな場面で使います
○社会保障関係の手続
 年金・雇用保険の資格取得や確認、ハローワークの事務、医療保険の給付の請求、福祉分野の給付、生活保護など
○税務関係の手続
 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載、市町村等に提出する申告書、給与支払報告書などに記載など
○災害対策
 防災・災害対策に関する事務、被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳の作成事務など

マイナンバーを安心・安全に利用するために
制度面での対策
▼法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
▼なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務付けられています。
▼特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているかを、監視・監督します。
▼法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面での対策
▼個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
▼行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりします。また、通信する場合は暗号化を行います。

今後のスケジュール
平成27年10月以降
 住民票を有する人(住民票がある外国人を含む)に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
平成28年1月から
 税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。また、個人番号カードの交付も始まります。
平成29年1月から
 国の機関の間で情報連携が開始されます。
 また、自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できる「マイナポータル」の運用が開始されます。
平成29年7月から
 地方公共団体等でも情報連携が開始されます。

民間事業者の皆様へ
 平成28年1月から、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを記載することになります。
 詳しくは、内閣官房・マイナンバーホームページhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/<外部リンク>をご確認ください。

●問い合わせ
 政策企画課
 電話22-2111内線466・467

マイナンバー導入のメリット
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
利便性の向上
年金や福祉などの申請の際に提出する各種証明書等が減るなど、行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。
行政の効率化
国や地方自治体などで情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が削減されます。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ
 コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
 0570-20-0178
 平日(土日祝日・年末年始を除く)9時30分~17時30分
 ※ナビダイヤルは、通話料がかかります。