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広報やない平成28年3月24日号テキスト版01

更新日:2016年3月24日更新 印刷ページ表示

広報やない平成28年3月24日号(P2~3)

障がいを理由とする差別を禁止する
障害者差別解消法 が施行されます~4月1日から~

この法律は、障がいのある人(※)への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
※障がいのある人とは、障害者基本法で定められた障がいのある人、その他、心身の機能の障がいがある人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
この法律では、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
○不当な差別的取扱いとは
 障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりすることです。
例えば
▼車いすを利用していることを理由に、入店やサービスの提供を断る。
▼障がいがあることを理由に、アパートの契約を断る。
▼障がいがあることを理由に、施設の利用を断る。
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
○合理的配慮の提供とは
 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要な配慮を行うことです。
※障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの
 例.通行や利用のしにくい施設・設備/利用しにくい制度/障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化/障がいのある人への偏見
例えば
▼車椅子の人が乗り物に乗る時に手助けをする。
▼筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する。
▼分かりやすい表現で説明する。
対象
この法律は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の人が個人的な関係で障がいのある人と接するような場合や、個人の思想、言論などは、対象ではありません。
     不当な差別的取扱い 合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体  禁止   法的義務
民間事業者個人事業者、NPO等を含む 禁止   努力義務
相談や紛争解決の仕組みについて
障がいのある人からの相談や紛争解決に関しては、その内容に応じて、行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった制度があります。この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。
市では、市社会福祉課で障がい者の差別や虐待に関する相談を受け付けます。

●相談窓口・問い合わせ
 市社会福祉課 電話22-2111内線192

4月1日
柳井地区広域消費生活センターがスタートします
消費生活センターとは
消費生活に関する専門の相談員が、訪問販売や電話勧誘のトラブル、多重債務問題、製品事故などの相談について解決を図るのにふさわしい手続きや、情報の提供、事業者との話し合いのあっせん、適切な機関への紹介などを行います。また、消費者啓発講座も開催します。
消費生活相談とは
消費生活相談の当事者は“消費者”と“事業者”です。消費生活相談とは、事業者が供給する日常の身の回りの商品・製品、食品、サービス(役務)などを、消費者が購入したり利用したりすることに関する相談のことを言います。
困ったときは、お気軽にご相談ください。専門の相談員があなたに寄り添い、問題の解決を後押しします。
相談無料。
プライバシーは守られます。
相談のご案内
○相談電話 電話22-2125(直通)
○相談場所 柳井市役所3階 商工観光課内
○受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分/相談受付は17時まで
ご相談いただくときのポイント
ご相談の際には、あらかじめ次のような点を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
▼契約年月日
▼商品・サービスの名称
▼契約した会社等の名称・担当者・連絡先
▼契約金額
▼業者の勧誘や説明内容
▼契約書面・パンフレットなど、業者が持ってきたものは全部保管しておく