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自己負担割合

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

自己負担割合と所得区分

医療費の自己負担割合 

  • 0歳~小学校就学前 2割
  • 小学生~70歳未満  3割
  • 70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)

70歳以上75歳未満の人の場合

負担割合及び所得区分は、前年中の所得をもとに判定します。(世帯員の異動や所得更正等により変わることがあります。) 

 所得区分

70歳以上の人の所得区分は、所得に応じて次の区分に分けられます。

2割負担になる方とは・・・・(一般・低所得者2・1)
  • 一般 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1のいずれにも該当しない人
  • 低所得者2 同一の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1に該当しない人
  • 低所得者1 同一の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人または老齢福祉年金受給者
3割負担になる方とは・・・・(現役並み所得者)
  • 現役並み所得者 住民税の課税所得金額が145万以上の被保険者および同一世帯の70歳から74歳の被保険者。ただし、次の要件のいずれかに該当する方は、申請により認められたときに、「一般」の区分と同様になり、自己負担割合も2割となります。
  1. 同じ世帯に被保険者が1人で被保険者の収入が383万円未満
  2. 同じ世帯に70歳以上の被保険者が2人以上で被保険者の収入合計が520万円未満
  3. 同じ世帯の70歳以上被保険者1人の収入が383万円以上であるが、同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者(※特定同一世帯所属者)も含めた収入合計が520万円未満

※特定同一世帯所属者とは 後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以後も継続して同一の世帯に属する人。ただし、国民健康保険の喪失日から5年を経過すると、特定同一世帯所属者ではなくなります。また、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 高齢受給者証

高齢受給者証とは70歳以上75歳未満の人の自己負担割合を示すものです。柳井市では、保険証に高齢受給者証が兼ねており、70歳以上の人の保険証には自己負担割合を記載しています。また、保険証に高齢受給者証の有効となる日も加わります。

  • 高齢受給者証は誕生月(誕生日が1日の方は前月)の月末までに新たな証を郵送します。
  • 誕生日の翌月から(誕生日が1日の方は誕生月から)の適用となります。
  • 負担割合は所得区分に応じます。