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療養費の申請

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

療養費の支給申請

あとから費用が戻ります

 以下の場合、いったん全額支払った後、窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 急病、旅行中などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき 実際にやむをえなかったかどうかを審査します。
  • 海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容明細書及び領収明細書が必要(外国語作成の場合は、日本語訳文)です。

  • コルセットなど、医師が治療上必要と認めた装具を購入したとき 医師の診断書及び見積書、領収書が必要です。

  • 骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。

  • はり・灸・マッサージなど、医師が必要と認めた、施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。

  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く) 医師の同意書が必要です。

  • 療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき ※ 次の項目にすべて当てはまる場合に限ります。 ・移送の目的である療養が保険診療として適切なとき。・患者が移動困難なとき。・緊急その他やむを得ないとき。

受けられる給付      

かかった費用についての内容を審査し、決定した額の7割があとから支給されます。

届出に必要なもの (すべての事由に共通するもの)
  • 保険証
  • 振込先の預金通帳等(世帯主名義のもの) ※事由により必要なものは異なります。
  • 療養費申請書 [PDFファイル] (窓口にもあります)
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