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以下の場合、いったん全額支払った後、窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容明細書及び領収明細書が必要(外国語作成の場合は、日本語訳文)です。
コルセットなど、医師が治療上必要と認めた装具を購入したとき 医師の診断書及び見積書、領収書が必要です。
骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。
はり・灸・マッサージなど、医師が必要と認めた、施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。
医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く) 医師の同意書が必要です。
かかった費用についての内容を審査し、決定した額の7割があとから支給されます。