本文
職場の健康保険に加入した日の翌日から、国保の加入者ではなくなります。 世帯主またはご自身が、国保をやめる手続きをしてください。※職場から市役所への連絡はありません。 結婚などにより、健康保険の被扶養者となったときも、同じように国保をやめる手続きが必要です。
Q. 就職しましたが、職場の健康保険証をまだもらっていないので、国保の保険証を使って診療を受けてもよいですか?
A. 就職などに伴い、保険証が変更になる予定がある場合は、医療機関の窓口にその旨を伝えておきましょう。 (新しい保険証の交付を受けたら、必ず市役所と医療機関に届け出てください。)国保の資格がないのに、国保の保険証を使って受診された場合、市が負担した医療費(治療費全体の7~8割)を返していただくことがありますのでご注意ください。
国保を脱退するときは、14日以内に届け出てください。