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生活道路整備事業原材料等支給制度
更新日:2023年5月11日更新
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市内の生活道路の良好な機能を確保するため
地元関係者が直接舗装・改修等整備するとき
原材料の支給及び重機等の借上げを行います。
支給対象生活道路
原材料等の支給対象生活道路は、 次のいずれかに該当する道路とします。
- 関係戸数が2戸以上ある道路
- 起終点が市道へ通じる等、通り抜けが可能な道路
- 公共の施設に通じる道路
- その他市長が公共性が高いと特に認めた道路
支給要件
上記の規定に適合する道路の整備事業で、次の要件に該当するもの
- 整備事業について、地元関係者(道路敷地の地権者がある場合は、この地権者を含む) の同意及び労力提供が得られること。
支給基準等
整備事業に係る支給限度額は整備事業1件につき100万円以内とします。
市長が特に必要があると認めたときは、この支給限度額の範囲内で 重機等の借上料が支給されます。