本文
大規模盛土造成地マップ(宅地耐震化推進事業)
事業の背景及び目的
平成7年(1995年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年(2004年)の新潟県中越地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で滑動崩落による被害が発生しました。この滑動崩落という現象のメカニズムは、これらの被害により初めて明らかになってきました。これを受けて国は、地震時の宅地の安全性を確保するため、平成18年(2006年)に宅地造成等規制法が改正されました。
あわせて、活動崩落を防止するために必要な調査や工事などを支援する宅地耐震化推進事業が創設されました。
柳井市においても山口県と協力して、大規模盛土造成地の位置、場所及び規模を調査し、大規模盛土造成地マップを作成・公表することにより、宅地造成に伴う災害リスクに対する市民の理解を深めるとともに、滑動崩落による被害の未然防止を促進します。
大規模盛土造成地とは
次のいずれかに該当するものを大規模盛土造成地といいます。
大規模盛土造成地マップができるまで
造成前と造成後の地形図や、空中写真等を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出します。
大規模盛土造成地マップを見る
大規模盛土造成地マップ(柳井市) [PDFファイル/3.59MB]
※このマップは現時点で大規模盛土造成地に該当している箇所を掲載しております。
凡例内の指定緊急避難場所(災害種別は要確認)については、下記のリンク先を参考にしてください。
「指定緊急避難場所」と「指定避難所」(柳井市役所危機管理課)
大規模盛土造成地マップリーフレット [PDFファイル/827KB]
大規模盛土造成地マップは、造成前と造成後の地形図を重ね合わせることにより大規模盛土造成地のおおむねの位置と規模を抽出したものです。
なお、この時点でマップに示す箇所が、すべて地震時に危険というわけではありません。
社会資本総合整備計画(柳井市宅地耐震化推進事業)の公表
事業の名称
柳井市宅地耐震化推進事業
事業期間
令和4年度
柳井市宅地耐震化推進事業整備計画
宅地耐震化推進事業Q&A
Q:大規模盛土造成地マップを公表した目的は何ですか。
土地所有者に対して大規模盛土造成地が身近に存在することを知っていただくとともに、防災意識を高めていただくことを主な目的としています。
Q:大規模盛土造成地は危険ということですか。
宅地の造成前と造成後の地形図等を重ね合わせた調査により、大規模盛土造成地の定義に該当するものを抽出しましたので、マップに示されたからといって必ずしも危険というわけではありません。
Q:大規模盛土造成地マップの詳細な図面はありませんか。
公表したマップ以上の詳細な図面はありません。地形図等を重ね合わせて作成したマップのため、精度上、概ねの位置と規模を示したもので、個々の敷地まで特定するものではありません。
Q:宅地が大規模盛土造成地に含まれていた場合、何か対策が必要ですか。
公表したマップは、必ずしも危険な箇所を示したものではありませんので、現時点で何らかの対策は必要ありません。大規模盛土造成地が身近にあることを知り、日頃から宅地の地盤や擁壁の点検を行うなど、防災意識を高めていただきたいと考えています。点検の際は、国土交通省ホームページにある「わが家の宅地安全マニュアル」のチェックポイントを参考にしてください。
国土交通省「わが家の宅地安全マニュアルhttp://www.mlit.go.jp/crd/pamphlet.html<外部リンク>(新しいウィンドウで表示されます)
Q:大規模盛土造成地内にある土地で、宅地開発や建物の建築を行う場合はどのような手続きが必要となりますか。
「大規模盛土造成地」としての特別な規制や手続きはありませんが、宅地開発や住宅等の建築を行う場合は、それぞれ開発許可手続や確認申請等の手続きを行ってください。
Q:土地の売買の際に、大規模盛土造成地の範囲にあることを重要事項説明書に記載しなければなりませんか。
大規模盛土造成地であることを重要事項説明書に記載することは義務付けられていません。なお、宅地建物取引業法では、重要事項説明において「造成宅地防災区域の有無」の記載が必要になりますが、柳井市には現在のところ「造成宅地防災区域」に指定した区域はありません。
その他のQ&Aについては、下記のQ&A集を参考にしてください。
宅地耐震化推進事業Q&A(山口県) [PDFファイル/122KB]