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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

貸付対象

次のすべての要件を備えている中小企業勤労者

(1)県内に居住している方
(2)中小企業勤労者、または共済会加入勤労者
(3)次のいずれかに該当している方

  (ア)同一事業に1年以上勤続している。

  (イ)離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者で離職理由コードが11、12、

   21、22、23、31、32及び34であった方に限ります。)で、離職後1年以内に再就職し、勤続1年未満

(4)市町税を完納している方

(5)返済能力のある方

(注)事業主の方等と同一生計の勤労者で、その事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

貸付条件

(1) 貸付限度額等

資金名 貸付限度額 貸付期間 貸付利率
大学教育資金 300万円

10年以内

(うち在学期間中で4年以内の措置可)

年1.64%
育児・介護休業資金

100万円(注1)

(一定の場合には150万円)

10年以内

(うち休業期間中で1年以内の措置可)

冠婚葬祭・療養資金

100万円 10年以内
生活向上資金 100万円 10年以内
災害資金 100万円

10年以内

(うち1年以内の措置可)

 

(注1)育児・介護休業資金の一定の場合とは、子が1歳(両親ともに育児休業をする場合の特例に当たるときは1歳2ヶ月)を超えても育児休業が必要と認められる場合(子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。

(2) 償還方法

元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内でのボーナス併用が可能です)
措置期間中は、利息のみの償還となります。

(3)債務保証

一般社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。なお債務保証を受けるにあたっては、連帯保証人を求められる場合があります。

申し込み先

中国労働金庫(リンク)<外部リンク>

貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。