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外国人登録制度の変更

更新日:2021年6月16日更新 印刷ページ表示

外国人住民の方の住民登録制度が変わりました

 日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。

改正のポイント

 外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります。外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていましたが、このたびの改正により、外国人住民の方についても、日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになります。

   改正概要 [PDFファイル/257KB] 

外国人住民の方にとって利便性が向上します

  • これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、同一世帯であれば世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
  • 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されます。
  • これまで在留資格の変更や在留期間の更新等で出入国在留管理庁で手続きを行った後、居住地の市町村にも届出する必要がありましたが、改正後は市町村に届け出する必要がなくなり届出負担が軽減されます。

外国人住民に係る住民票を作成する対象者について

 短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する者について住民票を作成します。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書がなくなります

現在お持ちの外国人登録証明書は、改正後も一定期間有効ですが下記のとおり順次切り替えていきます。

  • 特別永住者の方
    現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効。次回切替申請期間が法改正の施行日である平成24年7月9日から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内に換えていただければ大丈夫です。切り替え時に「特別永住者証明書」に切替            手続き関係はこちら
  • 永住者
    改正後3年以内に出入国在留管理庁で手続きを行い「在留カード」に切替
  • 上記以外の方
    改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に「在留カード」に切替

転出時に届出が必要になりました

 これまで、他の市町村に住所を移す場合には、転入先の市町村に居住地変更登録を申請し、転出地への手続きは必要ありませんでしたが、改正後は日本人と同様に転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に転入届をしていただくことになります。

関連リンク(外部リンク)

   新たな在留管理制度(法務省)<外部リンク>

   新たな特別永住者制度(法務省)<外部リンク>

   外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)<外部リンク>

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