本文
マイクロチップを装着していない犬の登録・所在地の変更等
マイクロチップを装着していない犬の登録等の手続きについて
マイクロチップを装着していない犬の各種手続きは、柳井市役所(1階)市民生活課または各出張所・連絡所で行ってください。
届出内容 |
提出書類 |
料金 |
届出期日 |
備考 |
---|---|---|---|---|
犬を飼いはじめたとき |
3,000円/頭 (生涯1回のみ) |
生後91日以上の犬→飼い始めて30日以内 生後90日以内の犬→生後90日経過から30日以内 |
マイクロチップを装着して、環境省へ登録しましょう。柳井市ではマイクロチップの登録(オンライン:300円/頭)をすると、鑑札登録は必要なくなります。詳しくは「犬や猫へのマイクロチップの装着と登録等について」をご覧ください。 |
|
犬の所在地に変更が生じたとき |
無料 |
住所が変わってから30日以内 |
(転入時) |
|
犬の所有者に変更が生じたとき |
無料 |
新所有者に変わってから30日以内 |
新しい所有者が申請の届出を行ってください。 |
|
飼犬が死んだとき |
無料 |
犬が死んでから30日以内 |
飼い主自身で死体の処分が難しいときは、ダンボール箱等に入れて市民生活課へお持ちください。(死体処理手数料:1体200円) |
|
鑑札を紛失・破損したとき |
1,600円/個 |
鑑札紛失・破損発覚後30日以内 |
再交付後に前の鑑札を発見したときは5日以内に届け出て、前の鑑札を返却してください。 |
※マイクロチップを装着した犬は各種申請・届出方法が異なります。
マイクロチップを装着した犬の登録等に関しては「マイクロチップを装着している犬の登録等について」をご覧ください。
犬を飼いはじめたとき
マイクロチップを装着していない犬を新たに飼い始めたときは、犬の所在地を管轄する市町村長に登録申請を行い、鑑札の交付(新規登録:3,000円)を受けてください。
※マイクロチップを装着しましょう。マイクロチップを装着しておくことで、災害時等で飼主と離れたときでも見つかる可能性が高まります。
・生後91日以上の犬 → 飼い始めてから30日以内
・生後90日以内の犬 → 生後90日を経過した日から30日以内
犬の登録内容に変更が生じたとき
飼犬の所有者などが変更となったり、他市町村から登録済の犬を転入させたときは、登録事項の変更を行ってください。
(マイクロチップを装着していない場合)
提出書類:犬の登録事項変更届 Word /PDF
届出時期:変更後30日以内
手数料:無料
(1) 所有者に変更があったときは、新しい所有者が届出を行ってください。
(2) 転入時は、転入前の市町村で交付された鑑札を提出してください。柳井市の鑑札と交換します。
飼犬が死んだとき
飼犬が亡くなったときは、犬の死亡届に鑑札と注射済票を添付して提出してください。
提出書類:犬の死亡届 Word /PDF
届出時期:犬が亡くなってから30日以内
手数料:無料
※飼い主で死体の処分が出来ない場合は、ダンボール箱等に入れ市民生活課にお持ちください。(死体処理手数料:1体200円)
死体は焼却し、遺骨及び遺灰の返却はできませんのでご了承ください。
個別の埋火葬や供養をご希望の場合は民間の動物霊園等にご依頼ください。