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改葬及び分骨の手続きについて

更新日:2016年11月8日更新 印刷ページ表示

改葬手続きについて

埋葬された遺体や、埋蔵又は収蔵された焼骨を他の墓地や納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、「改葬許可証」を墓地等の管理者に提出する必要があります。
柳井市内の墓地・納骨堂に遺骨があり、他の墓地や納骨堂に遺骨の移動を予定されている方は、改葬許可申請を行ってください。

改葬許可申請に必要な書類

1 改葬許可申請書(2枚綴りの複写式で、2枚目が改葬許可証となります。)
 ※改葬許可申請書は遺骨1体につき1部必要です。
2 同意書(申請者が墓地使用者と異なる場合、墓地使用者の改葬に係る同意書が必要です。)

改葬の手順

1 柳井市役所市民生活課から改葬許可申請書を入手します。
2 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
3 現在、埋葬又は収蔵されている墓地などの管理者に依頼して、埋蔵等の証明(改葬許可申請書の下欄に証明欄があります)をしてもらいます。
4 必要事項を記入した改葬許可申請書を、柳井市役所市民生活課へ提出します。
5 改葬許可証が発行されます。
6 改葬先の墓地等管理者に改葬許可証を提出し、遺骨等を埋蔵します。

分骨手続きについて

分骨とは、埋葬した遺骨または火葬した遺骨の一部を他の墓地等に埋蔵することをいいます。

火葬当日(火葬場で)の分骨手順

事前に火葬場(斎場)の職員へお申し出下さい。通常の火葬証明書と合わせ、分骨証明書の発行を行います。

埋葬後の分骨手順

1 現在埋葬されている墓地管理者及び分骨先の墓地管理者に相談し、了解を得ます。
2 現在埋葬されている墓地管理者に分骨証明書を発行して頂きます。
3 遺骨を取り出して分骨します。
4 分骨証明書を持参し、分けたお骨を分骨先墓地へ収めます。