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国民年金保険料を納めなかったら
更新日:2018年4月1日更新
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国民年金保険料を納めなかったら
国民年金保険料を納めなかったら、次の年金を受けられない場合があります。
国民年金は老後の備えだけではありません。万一の場合に備えて、必ず保険料を納めましょう。
老後の支え「老齢基礎年金」
保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、原則10年以上ある人が65歳から受けられる年金です。
万一、病気やけがで障害が残ったときのために「障害基礎年金」
国民年金加入中に、一定の障害の状態になったときに受けられます
保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないことが必要です。
もしも家の働き手に先立たれたら「遺族基礎年金」
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則10年)を満たした配偶者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けられます。
受けられる期間は、子が18歳に達した年度末まで、または1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないことが必要です。