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障がい者への虐待を防ぎましょう

更新日:2012年11月5日更新 印刷ページ表示

 10月1日から障害者虐待防止法(「障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、絶対にあってはならないものです。

 虐待?と思ったら、まず通報

障がい者が虐待を受けていると気づいたときは、すぐに通報してください。通報や届出をした人の情報は慎重に取り扱われ、情報を取り扱う関係者には守秘義務が課せられています。虐待を早期に発見することで、その後の対応や支援が迅速になり、問題の解決につながります。

 通報・届け出先

柳井圏域障害者虐待防止センター(地域生活支援センターたんぽぽ)

  • 24時間365日対応
  • Tel 0820-52-2678

障がい者虐待を早期に発見し、障がい者の安全の確保と、養護者(障がい者の身辺の世話や身体介護、生活の世話や金銭の管理などをしている障がい者の家族、親族、同居人等)への支援を行うことを目的に、柳井市・上関町・田布施町・周防大島町・平生町の1市4町で設置しました。市役所へ通報された場合と同様に、通報者や通報内容の秘密が遵守されます。

柳井市障害者虐待防止センター(柳井市社会福祉課内)

  • 平日昼間 8時30分~17時15分
  • Tel 22-2111 内線191

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定めています。この要件を満たせば、障害者手帳を取得していない方も該当します。

障がい者虐待

障害者虐待防止法では、障がい者虐待を次の3つに分けています。

  1. 養護者(障がい者の身辺の世話や身体介護、生活の世話や金銭の管理などをしている障がい者の家族、親族、同居人等)による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者(障がい者を雇用して働かせている事業主等)による障がい者虐待

障がい者虐待の例

 
障がい者虐待の例

区分

内容

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じるか、生じるおそれのある暴行を加える。正当な理由なく障がい者の身体を拘束する。

(具体例)殴る・蹴る・身体の拘束等

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をする。障がい者にわいせつな行為をさせる。

(具体例)性的行為を強要する・本人の前でわいせつな言葉を発する等

心理的虐待

障がい者に対する暴言や拒絶的な対応をする。不当な差別的言動により障がい者に心理的外傷を与える。

(具体例)障がい者を侮辱する言葉を浴びせる・怒鳴る等

放棄・放任

障がい者を衰弱させるような減食や長時間の放置を行う。障がい者を守るべき職務上の義務を怠る。

(具体例)食事や水分を十分に与えない・汚れた服を着させ続ける等

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分する。障がい者から不当に財産上の利益を得る。

(具体例)本人の同意なしに財産や預貯金を処分する・日常生活に必要な金銭を渡さない等