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障害者差別解消法について

更新日:2016年6月6日更新 印刷ページ表示
  • 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

この法律は、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指しています。

概要

この法律では、次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別とは? 

この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。

  1. 不当な差別的取扱いとは、障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりすることです。

    (例)

    • 車いすの利用していることを理由に入店やサービスの提供を断わる。
    • 障がいがあることを理由にアパートの契約を断わる。
    • 障がいがあることを理由に施設の利用を断わる。

    ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならない事もあります。

  2. 合理的配慮の提供とは、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことです。 

    (例)

    • 車椅子の人が乗り物に乗る時に手助けをする。
    • 筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する。
    • 分かりやすい表現で説明する。

「合理的配慮の提供」は、国や市町村などの行政機関は法的義務、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国・地方公共団体 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務

 

社会的障壁とは?

障がい者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある人への偏見など)

柳井市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。

本市におきましては、障がいを理由とする差別の解消に関して、市の職員がその事務または事業を行うに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた市の職員対応要領を策定しましたので、公表します。

柳井市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [Wordファイル/29KB]

相談窓口

障がいのある方からの相談や紛争解決に関しては、すでに、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。

柳井市では、社会福祉課で障がい者の差別や虐待に関する相談を受け付けます。 

社会福祉課

  • 平日昼間 8時30分~17時15分
  • Tel 0820-22-2111 内線192
  • Fax 0820-23-7566 

関連情報

内閣府ホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進 (外部リンク)<外部リンク>