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水道に関する各種手続き

更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

水道に関する手続きは、届出制になっています。特に次の場合は、必ず事前に届け出てください。
 ○水道を使用する時(2~3日前までに届け出てください。)
   第7号様式 開栓届 [Wordファイル]  
          開栓届 [PDFファイル]  

 ○水道の使用を中止する時(2~3日前までに届けてください。)
  ※届け出がない場合、引き続き料金がかかります。           
    第11号様式 専用給水使用中止届 [Wordファイル]
          専用給水使用中止届 [PDFファイル]      

 ○名義を変更する時
   第15号様式 住所・氏名(または名称)変更届 [Wordファイル]  
         住所・氏名(または名称)変更届 [PDFファイル]
   第16号様式 給水装置所有者変更届 [Wordファイル]   
         給水装置所有者変更届 [PDFファイル]

 ○3階以上の建物へ給水を希望する時
  <直接水道課の窓口で、ご相談ください>

 ○新たな開発地へ給水を希望する時
  <直接水道課の窓口で、ご相談ください>

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