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柳井市過疎地域持続的発展計画

更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

この計画は、令和3年に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づくもので、同法で過疎地域とされる旧柳井市区域及び旧大畠町区域について、持続可能な地域社会の形成と、地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を図るため、基本方針やその対策について定めています。

計画期間は、令和3年度~令和7年度の5か年です。

柳井市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度) [PDFファイル/847KB]

基本目標の達成状況の評価

計画策定のメリット

この計画に基づいて実施する事業について、国から様々な支援を受けられます。主な支援の内容は、次のとおりです。

  • 公立小中学校、保育所等に関する国庫補助率がかさ上げされる。

  • 過疎対策事業債を活用できる。

  • 計画に定められた区域・業種に係る設備投資について、事業者が国税の減価償却の特例適用を受けられる。

  • 計画に定められた区域・業種に係る設備投資について、県や市が地方税の課税免除を行った場合は、国から減収補てんを受けられる。

地方税の課税免除

計画に定められた区域・業種に係る設備投資については、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。詳しくは下記のページをご確認ください。

(市税)固定資産税の課税免除について

※(県税)事業税・不動産取得税の課税免除については、柳井県税事務所にご確認ください。

国税の減価償却の特例適用

計画に定められた区域・業種に係る設備投資については、国税の減価償却の特例適用(割増償却)を受けられる場合があります。割増償却を受けるためには、税務申告の際に市が発行する確認書の添付が必要となります。申請されたい場合は、以下の確認申請書を政策企画課へ提出してください。

添付書類(同時に固定資産税の課税免除申請を行う場合は省略可)

  • 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
  • 設備等の取得価額が確認できる書類(契約書、領収書等)
  • 設備等を導入した場所の地図

制度の内容

総務省ホームページ<外部リンク>

過去の計画

PDFアイコン柳井市過疎地域自立促進計画(平成28年度~令和2年度) [PDFファイル/921KB]

 

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