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伊保庄北文化会館の利用案内
更新日:2023年4月1日更新
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〒742-1352
山口県柳井市伊保庄4864番地18(上浜)
Tel0820-23-4792
会館を利用される場合は、伊保庄公民館に空き状況を確認の上、柳井市伊保庄北文化会館 使用許可申請書 [PDFファイル] を提出してください。
使用の申し込みに関するお願い
- 使用の申し込みは、使用される6ヶ月前から前日までの月曜から金曜まで(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに使用許可申請書に記入してお申し込みください。
- 会館の空き状況は、伊保庄公民館に電話もしくは窓口で確認してください。
- 使用料は、前納してください。
- 納入された使用料は、原則として払い戻しできません。
- 使用時間は会場準備、後始末等に要する時間を含みます。
- 使用の又貸し、またはその権利を他人に譲ることはできません。
- 会館敷地内は全面禁煙です。
基本使用料・冷暖房使用料
階 | 室名 | 基本使用料(円) | 冷暖房使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | 1時間あたり(円) | ||
8時30分~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 17時00分~22時00分 | |||
1階 | 調理室 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | ― |
研修室 (和室) |
1,100 | 1,320 | 1,650 | 170 | |
2階 | 大会議室 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 360 |
小会議室 | 880 | 1,100 | 1,320 | 80 | |
講座室 (和室) |
1,100 | 1,320 | 1,650 | 130 |
備考
- 使用者が営利等の目的に使用するときの使用料の金額は、この表に定める基本使用料の100分の100を加算した額とする。
- 使用者が入場料その他これに類する料金を受け取る場合で営利等の目的に使用しないときの使用料の金額は、この表に定める基本使用料の100分の50を加算した額とする。
- 使用者がこの表の定める使用時間を超えて使用するときの使用料の金額は、この表に定める基本使用料の金額にその超える使用時間1時間につき、この表の使用時間の午前、午後または夜間の区分に応じて、使用時間欄に掲げる基本使用料の金額(午後10時を超えるときは、夜間欄に掲げる基本使用料の金額)の100分の20に相当する額を加算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合には、1時間とする。ただし、2時間を超えて使用するときは、この表に定める基本使用料の金額(午後10時を超えるときは、夜間欄に掲げる基本使用料の金額)とする。
- 休日等(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に使用するときの使用料の金額は、この表に定める基本使用料の100分の20を加算した額とする。
- 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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