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期日前投票・不在者投票
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することが原則となっていますが、期日前投票制度では、選挙期日前であっても、投票用紙を直接投票箱に投函ができます。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方です。
期日前投票所
柳井市役所及び各地区の出張所・連絡所
《各地区の出張所・連絡所は、該当地区に住民票を有する方のみ投票できます》
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
《大畠出張所は、投票日の前週の水曜日から土曜日までの4日間》
《大畠出張所以外の出張所・連絡所は投票日の前週の水曜日から金曜日までの3日間》
投票時間
午前8時30分から午後8時まで(柳井市役所及び大畠出張所)
《大畠出張所以外の出張所・連絡所は午前8時30分から午後5時15分まで》
投票の手続き
投票の際には、投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書の提出が必要です。その他は投票期日の投票所における投票と同様です。
不在者投票
仕事や旅行、レジャーなどで選挙期日に投票できない方のために以下の制度が設けられています。
他市区町村における不在者投票
出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
病院、老人ホーム等における不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホ-ム等に入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票
郵便投票証明書の交付を受けている人は自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
その他
選挙期日までに18歳を迎える方で、投票を行おうとする日に、まだ17歳の方は期日前投票をすることができませんが、柳井市役所でのみ不在者投票をすることができます。