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柳井市監査委員事務局

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

市が行う事務事業が効率的・効果的に実施されているかどうか、予算の執行や財務に関する事務が適正に行われているかどうか、行政事務全般にわたって検査する機関として各種の監査を実施しています。 監査委員は地方自治法第195条の規定により設置され、識見を有する委員1名、市議会議員の中から選任される委員1名の計2名で構成されています。

定期監査(地方自治法第199条第1項)

 毎年、対象課の事務事業が計画的かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2)

毎月、収入役及び公営企業出納員の管理・保管する現金等について、収入・支出関係書類、金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているかを検査しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項)(地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算及び基金運用状況、その他関係書類等の計数の正確性について照合し、予算が適正に執行されているか、財政運営が健全に行われているか等を審査しています。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市長や市職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行等があると認めるとき、これを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
この請求は、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過するときは、請求することが出来ません。 (ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。)
監査結果報告監査委員が行った監査結果等については、監査の種類により異なりますが、報告書・審査意見書などの冊子を作成し、市長・市議会
議長へ報告します。 また、定期監査の結果については、市役所及び各出張所・連絡所掲示板に公表しています。