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県の農地に関わる事務を権限移譲
更新日:2012年3月23日更新
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県の農地に関わる事務を権限移譲
平成24年4月から、農地に関する許可事務等について、県からの権限移譲と改正農地法の施行により、農業委員会で行うことになります。
権限移譲により、農業委員会総会日程、申請書受付締切日が変更になりますので、ご注意ください。
権限移譲される事務
| 事務名 | 具体的な内容 | 備考 |
(1) | 農地等の権利移動の制限に関する事務 | 農地法の規定に基づく、権利取得者が市外住民であるときの農地等の権利移動の許可等 |
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(2) | 農地等の転用の制限に関する事務 | 農地法の規定に基づく、農地等の転用の許可等 | 2ヘクタール以下の転用に限ります。 |
(3) | 農地等の賃借権の利用関係の調整に関する事務 | 農地法の規定に基づく、農地等の賃借権の解約等の許可等 |
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(4) | 農地法による買収、処分等のための立入調査に関する事務 | 農地法による処分をするため必要がある場合に行う立入調査、測量等や、土地または工作物の占有者に対する通知または公告等 | (2)、(3)に関する事務に係るものに限ります。 |