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農地の売買と貸借
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へ相談ください! |
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイント
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること(常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※申請者が法人の場合は、農業委員会事務局に確認してください。
農地法第3条許可事務の流れ
相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談 |
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、電話をお願いします。
所在地:柳井市南町一丁目10番2号
電話番号:0820-22-2111 内線380、381
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申請書の記入 |
必要書類の入手 |
※ 記入にあたっては記入例を参照してください。
※ 必要書類一覧表を参照してください。 申請内容により必要な書類が異なります。
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申請書提出前の再確認 |
※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストで確認してください。
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申請書の提出/受付 |
※ お手数ですが農業委員会事務局までお越しください。
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申請内容の審査 |
農業委員会総会 |
※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認後、現地調査を行います。
※ 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
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許可書の交付 |
※ お手数ですが農業委員会事務局までお越しください。
※許可書の交付予定日は、申請書受付締切日から概ね28日後です。