ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 利用権設定

本文

利用権設定

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 農業委員会では農地の有効利用をすすめるため、貸し手と借り手の間の調整をしています。 農地の貸借をするときは、貸借の内容を明らかにした「農用地利用集積計画書」(契約書をまとめたもの)を作成します。
 この計画は、当事者が安心して農地を貸借できるよう、農業委員会の決定を経て、市が公告します。
 なお、これまで農用地利用集積計画(利用権設定)については、農地法の下限面積要件(30アール)と同等の取扱いをしてきましたが、令和5年4月から農地の権利取得に係る下限面積要件は廃止されました。
 受け手の要件としての、すべての農地を効率的に利用すること、耕作に必要な農作業に常時従事することは、継続されます。

利用権設定の特徴

  • 貸借の存続期間・賃借料は貸し手・借り手の意向により決まります。
  • 賃借料は物納もできます。
  • 貸付けた農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。