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寄付金控除
更新日:2015年7月16日更新
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寄附金に対する税の控除等
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されますが、ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
- ふるさと納税の概要はこちら<外部リンク>
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
- 確定申告についてはこちら<外部リンク>
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
- ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳しくはこちら<外部リンク>
税に関する問合せ先
柳井市総務部税務課
電話0820-22-2111 内線130