ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 負担限度額認定

本文

負担限度額認定

更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

居住費・食費の負担限度額

 申請により、施設入院入所中または短期入所中の食費及び居住費について減額がされるものです。 減額の基準は下表のとおりです。基準に該当する方は、通帳の写し等を添えて、申請書(介護保険負担限度額認定申請書)を柳井市高齢者支援課へ提出してください。  

※施設とは
  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、(短期入所含む)
  介護老人保健施設(短期入所含む)
  介護医療院・介護療養型医療施設(療養型病床群等)

対象外の施設の例
  ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、等

対象者 食費 居住費
施設
サービス
短期入所
サービス
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
第1段階:生活保護受給者の方など 300円 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
世帯全
員が
市民税
非課税
第1段階:老齢福祉年金受給者の方 300円 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
第2段階:その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 390円 600円 490円
(420円)
370円 820円 490円
第3段階(1):その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 650円 1,000円 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円
第3段階(2):その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方 1,360円 1,300円 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

※(  )の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

上記のように、本人及び世帯の課税状況等により決定させていただきます。ただし、以下に該当する場合は、対象外となります。
●世帯が違っていても、配偶者が市民税課税の場合
●預貯金等が一定額を超える場合(世帯分離している配偶者も含む)
 ・第1段階    : 預貯金が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
 ・第2段階    : 預貯金が単身  650万円、夫婦1,650万円を超える人
 ・第3段階(1)  : 預貯金が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える人
 ・第3段階(2) : 預貯金が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える人

※その他の合計所得とは

 収入金額から必要経費(給与所得控除、公的年金控除など)を控除した金額を合算したものから、公的年金等雑所得を控除した金額のことです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。
 また、令和3年度から所得指標の見直しが実施され、令和3年度の市民税情報に基づいて決定する負担限度額認定の判定における合計所得金額は、下のとおり計算します。
 合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。

預貯金とは

Q:「預貯金等」にはどんなものが含まれますか。また、どのように確認するのでしょうか。

A:以下の通りです

※申請に当たっては通帳の写し等の提出をお願いします。

預貯金等に含まれるもの

(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

確認方法

(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高に

よって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し 

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金) 自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します(借用証書などで確認)。また、価格評価は、申請日の直近2 カ月以内の写し等により行います。
※ 預貯金等に含まれないもの
・生命保険、自動車、腕時計、 宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
・絵画、骨董品、家財など

該当する場合

 ・決定通知書と負担限度額認定証をお送ります。届きましたら内容をご確認の上、認定証を施設に提示して下さい。
 ・有効期間は、申請をされた月の始めから翌年度の7月31日までです。
  (4~7月に申請された場合はその年の7月31日です。)
  例)令和3年10月1日に申請:有効期間は令和3年10月1日から令和4年7月31日です。
    令和4年4月10日に申請:有効期間は令和4年4月1日から令和5年7月31日です。

該当しない場合

 ・該当しない旨の決定通知書をお送りします。

  1.  ・課税状況・世帯構成の変更等により該当するようになりましたら申請書を提出してください。

更新が必要です

 

・有効期限は7月31日です。8月からは新しい課税状況に基づき決定しますので7月中に申請してください。(負担限度額認定証をお持ちの方には事前にお知らせします。)

制度改正のお知らせ(令和3年8月1日~)

食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)[PDF形式:748KB] [PDFファイル/748KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)