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負担割合

更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

 介護(予防)サービスは、実際にかかる費用の一部の負担で利用できます。

負担割合

介護(予防)サービスは実際にかかる費用の1割から3割の利用者負担でサービスを利用でき、残りは介護保険が負担します。

※3割負担の人は、本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が単身340万円以上、2人以上463万円以上の人です。

※2割負担の人は、3割負担の対象ではなく、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上346万円以上の人です。

※1割負担の人は、3割負担または2割負担の対象ではない人です。

ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担になります。

注1 課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金・遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。

注2 収入金額から必要経費(給与所得控除、公的年金控除など)を控除した金額を合算したものから、公的年金等雑所得を控除した金額のことです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。

また、令和3年度から所得指標の見直しが実施され、令和3年度の市民税情報に基づいて決定する負担割合からは以下のとおり計算します。

合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。

 

利用者負担が高額になったとき・・・高額介護サービス費

要介護・要支援認定を受けている人及び事業対象者全員に負担割合が記載された「負担割合証」をお送りします。介護保険被保険者証と一緒に保管し介護(予防)サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業所や施設にご提出ください。