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介護保険で困ったとき
更新日:2016年4月15日更新
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介護保険で困ったときは
認定結果に納得がいかないとき
要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まず市の高齢者支援課の窓口までご相談ください。審査会議事録等を参照の上、認定までの経緯をご説明します。それでも納得できない場合は、認定結果を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に山口県に設置されている『介護保険審査会』に審査請求することができます。山口県介護保険審査会
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-2774
※要介護認定の結果以外に、市の行政処分(介護保険料の賦課徴収に関すること等)に対する不服申立、サービス提供事業者の指定基準違反に関する苦情・相談も受付けています。
介護サービスの利用に不満や苦情があるとき
・まず、身近な窓口にご相談くださいまずはサービスを提供している居宅サービス事業者や介護保険施設に直接相談するか、サービス利用の調整を行っているケアマネジャーに相談します。
・柳井市の窓口に相談します
改善が見られない場合や対応に不満があるときは、柳井市高齢者支援課へ相談ください。
・国保連合会に苦情の申立をします
柳井市で解決できないことや利用者が特に望むときは、国民健康保険団体連合会(国保連合会)で苦情を受付けています。
山口県国民健康保険団体連合会
受け付ける苦情・相談等の内容・介護保険法上の指定サービスであること
・市町村域を越える場合(利用者とサービス提供事業所所在の市町村が異なる場合など)
・市町村で取り扱うことが困難な場合(権利関係が複雑で高度な法解釈が必要な場合、悪質な事業者で調査指導が困難な場合など)
・利用者が国民健康保険団体連合会での処理を特に希望する場合
山口県国民健康保険団体連合会
〒753-8520 山口市朝田1980番地7
Tel 083-995-1010 柳井市は皆さんにとって最も身近な行政機関であり、また介護保険の保険者です。介護保険制度全般にわたり質問・苦情・相談等を随時受付けていますので、まずは市の窓口へご相談ください。