ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 介護保険Q&A

本文

介護保険Q&A

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

皆さんからよせられた質問と回答を以下に掲載しています。

 ・要支援・要介護認定について
 ・保険料について
 ・サービスの利用・金額について:在宅
 ・サービスの利用・金額について:施設
 ・その他

要支援・要介護認定について

Q 介護保険は誰が使えますか。
A 65歳以上の方(1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(2号被保険者)で特定疾病が原因で介護が必要になった方が使えます。

 

 

Q 本人は動けない、家族も近くにいない場合、申請はどうすればよいですか。
A 申請はご本人・ご家族のほかに、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等が申請を代行することができます。最寄りの事業所等にお問い合わせください。(事業所一覧

 

 

Q 申請には何が必要ですか。
A

介護保険被保険者証が必要です。被保険者証は65歳以上の方全員にお送りしています。65歳になられた方には、誕生月の翌月月初にお手元に届くようお送りします。

(2016年1月から)介護認定申請の際にも個人番号(マイナンバー)の届出が必要です(記載例 [PDFファイル/293KB])。 

 

 

Q 一度認定を受ければよいのですか。
A 有効期限がありますので「更新認定申請」が必要です。有効期限満了の60日前から申請することができますし、対象の方には「更新のおしらせ」をお送りします。

 

 

Q 有効期間の途中で急に状態が悪くなったのですが、どうすればいいのですか。
A 認定の有効期間内であっても状態が良くなったり悪くなったりした場合には、区分変更申請をしていただければもう一度訪問調査をし、主治医意見書を取り寄せ、新たに審査判定を行います。

 

 

Q サービスを利用するときに被保険者証を見せてくださいと言われました。更新申請で市役所に提出していて手元にないのですが、発行してくれますか。
A 申請を受け付けるときに被保険者証をお預かりしますが、被保険者証と同じ内容を記載したA4様式の「資格者証」をお渡しします。これを提示していただければ結構です。なお、新しい被保険者証は認定の結果が決まり次第、介護度・有効期間等を記載してお手元にお届けします。

 

 

Q 要介護の認定を受けています。転出するのですが、転出先の市町村で改めて認定を受けなくてはならないのですか。
A 「受給資格証明書=現在の介護度等の情報が記載されたもの」をお渡しします。転入の手続きの際に転入先の介護担当課に提出してください。現在の介護度で被保険者証を発行してくれます。有効期間は6ヶ月となります。

 

 

Q 1:認定の更新の案内が届きましたが、更新申請しなければいけないのですか。
2:何かあったときのために申請をしておいたほうがよいですか。
A 介護保険のサービスを当分利用する予定のない方は、無理に(更新の)申請をする必要はありません。実際サービスが必要になって申請していただければ構いません。認定まで約30日かかりますが、申請日にさかのぼって認定が有効となるため、仮のケアプランを作成し、それに応じて1割(一定以上所得者は2割または3割)負担でサービスを利用することもできます。なお、実際の介護度と仮のケアプランの介護度が異なり、過不足が生じた場合などは精算が必要になります。

 

 

Q 要介護認定は市町村によって差があるのではないですか。審査会委員に知り合いやかかりつけ医がいたら介護度が上がるようなことはないのですか。
A 要介護認定の訪問調査に基づく1次判定は、全国統一のソフトを使用します。どこの市町村でも結果が異なることはありません。認定には、このコンピュータによる1次判定結果と訪問調査の特記事項・主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会で2次判定されることとなりますが、審査会では審査対象者が特定されないよう氏名・住所等を隠した資料で判定されますので、知り合いがいてもわからないようになっています。また、審査対象者のかかりつけ医は、2次判定の議論には加われますが、採決には加われません。審査対象者が利用している施設の関係者が審査会委員の場合も同様です。

このページの最初へ

保険料について

保険料は何に使われるのですか。
介護保険のサービスを利用したときに負担するのは費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)です。残りの9~7割は介護保険からサービス提供事業所へ支払われます。また、ケアプランの作成費用は全額が、施設での食費及び居住費は負担していただく額(詳細は「負担限度額」を参照してください。)との差額が介護保険からサービス提供事業所へ支払われます。
この介護保険からサービス提供事業所へ支払われる金額を、公費(国、県、市町村)で50%、保険料で50%をまかないます。40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は27%を、65歳以上の人(第1号被保険者)は23%を負担します。
このように介護保険のサービスの提供に必要な額を負担していただきますので、保険料が他の目的に使われることはありません。

 

 

Q 今まで特別徴収だったのに、普通徴収のお知らせと納付書が届きました。
A 概ね3つの理由が考えられます。
(1)年金の支給そのものが一時的に停止し、保険料の天引きができなくなった時。引き落としできなくなった保険料額をその年度の残りの月で均等に納付書で納めていただきます。
(2)年度途中で税の更正等で年間保険料額が下がった時。年金からの天引きを続けると年間保険料を超えてしまうので、天引きを中止し、残りの保険料を納付書で納めていただきます。
(3)年度途中で税の更正等で年間保険料額が上がった時。特別徴収は継続し、上がった差額をその年度の残りの月で均等に納付書で納めていただきます。
お手元に届きました内容をご確認ください。

 

 

Q 複数の年金をもらっていますが、引かれる年金を指定できますか。額の多いものから引いて欲しいのですが。
A 天引きさせていただく年金の順位は法令で定められています。ご本人の希望により市が決定できるものではありません。

このページの最初へ

サービスの利用・金額について

在宅編

Q ヘルパーが希望どおりのサービスをしてくれないのですが。
A まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。改善が見られないときにはヘルパーの事業所をかえることもできます。ヘルパーに限らず、どの在宅サービスについても同様です。

 

 

Q 介護給付費のお知らせに〇〇居宅介護支援事業所の記載がありますが、使った覚えがありません。
A ケアプランを作成する(ケアマネジャーが所属する)事業所です。ケアプランの作成の費用は100%介護保険から給付され、皆さんにご負担いただくことはありません。

 

 

Q ケアマネジャーは、なにをする人ですか。特に介護にあたっている様子はないけれど。
A ケアマネジャーとは、正式には介護支援専門員と呼ばれ、保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験があり、介護の知識を幅広く持った専門家のことをいいます。主な仕事は次のとおりです。
(1)介護を必要とする方や家族の方からの相談に応じたり、アドバイスをしたりします。
(2)要介護認定の申請手続きや更新手続きの代行をします。
(3)市から委託を受けて、要介護認定に必要な訪問調査を行います。
(4)利用者の希望に沿った介護サービス計画(ケアプラン)の作成や見直しをします。
(5)適切なサービスがうけられるよう、サービス提供事業者等との連絡調整をします。
従って、ケアマネジャーが直接、介護や身の回りの世話をしたりすることはありません。

 

 

Q ケアマネジャーが不親切です。
A 不親切であったり、希望を取り入れたケアプランを作成してくれなかったり、サービス事業者との連絡を取らないなどのご不満があれば、居宅介護支援事業所を変えることもできます。

 

 

Q 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを選ぶ時のポイントはなんですか。
A (1)親切にわかりやすく説明してくれる
介護保険の制度やサービスの内容には、はじめて聞く耳慣れない言葉や専門用語がたくさんあります。良く理解した上で、作成されたケアプランに同意することが大切です。親身になって、何度でもわかりやすく説明してくれる事業所を選びましょう。
(2)希望を取り入れてケアプランを作成してくれる
介護保険は利用する人が主役です。希望を十分聞かずに作成したり、特定のサービスに偏ったプランは困りものです。その一方、ケアプランの作成には専門的知識も必要です。希望にできるだけ応えてくれて、さらに必要と思えるサービスやその理由についてきちんと説明してくれる事業所を選びましょう。
(3)ケアプラン作成後も相談に乗ってくれる
ケアマネジャーは、ケアプラン作成後も、ケアプランどおりにサービスが行われているか把握していく必要があります。ケアプランを変更してほしいときや、サービスに不満があるときにもきちんと対応してくれて、サービス事業者とよく連絡をとってくれる事業所を選びましょう。

 

 

Q 自己負担分が後で戻ってくると聞いたのですが。
A 1ヵ月の介護サービスの自己負担額(介護保険の1割負担部分)の合計が上限額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻しされます。
 (上限額の目安はこちらを参照ください
 申請に必要なものは、印鑑・申請者名義の預金通帳です。該当される方にはお知らせをお送りします。

このページの最初へ

施設編

Q 施設での食費などの負担が軽くなると聞いたのですが。
A

申請により食費及び居住費が軽減されます。

詳細はこちら

基準に該当する方は、申請書を提出してください。(印鑑が必要です。)

 

 

Q 施設の利用料が後で戻ってくると聞いたのですが。
A

1ヵ月の介護サービスの自己負担額が上限額を超えた場合、申請により払い戻しされます。

詳細はこちら
申請に必要なものは、印鑑・申請者名義の預金通帳です。該当される方にはお知らせをお送りします。

   

このページの最初へ

その他

Q 市は事業所をどのように管理していくのですか。
A 介護が必要な方が各事業所と契約に基づきサービスを受けるという制度です。市が直接サービスを提供する事業所を管理するのではありませんが、苦情等があった場合など指導が必要なときに、事業所に対して改善を求めていきます。

 

 

Q 地域密着型サービスは今までのサービスと何が違うのですか。
A 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにするという観点から、原則としてその居住地域内でサービスの利用及び提供が完結するサービスです。
サービス提供事業者については市が指定、指導及び監査を行い、また利用者については原則柳井市の住民に限られます。

このページの最初へ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)