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介護保険(申請から利用まで)

更新日:2017年4月7日更新 印刷ページ表示

 サービスを受けるために(申請から利用まで)
【申請】 
 介護が必要になったら、まず要介護認定の申請が必要です。申請は柳井市高齢者支援課で受付けています。
 申請は、本人、家族のほか、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
【訪問調査】
 市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
【主治医の意見書】
 市からかかりつけの医師に、病気や負傷の状況をまとめた医学的な見地からの意見書を依頼します。
 かかりつけの医師がいない場合は柳井市が指定する医師の診断を受けていただきます。
【一次判定】
 訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
【審査】
 一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会で、どのくらい介護が必要か専門家による審査を行います。
【認定】
 要介護度を決定し、認定の結果を本人に通知します。

認定の区分

非該当 自立した生活が可能であり介護保険の対象とならない状態。

 介護予防の観点から、65歳以上のすべての高齢者を対象とした介護予防のための取り組み(一般介護予防事業)が利用できます。

 65歳以上で地域包括支援センターが行う「基本チェックリストで生活機能の低下があると判断された人(事業対象者)は、介護予防・日常生活支援総合事業を受ける事ができます。

 

要支援1 社会的支援を部分的に要する状態。
要支援2 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を要する状態。

  心身の状態の維持・改善を目指し、適切な介護予防サービスが利用できます。

 

要介護1 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態。
要介護2 軽度の介護を要する状態。
要介護3 中度の介護を要する状態。
要介護4 重度の介護を要する状態。
要介護5 最重度の介護を要する状態。

 自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。