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介護保険料の納め方

更新日:2023年6月21日更新 印刷ページ表示

特別徴収

 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方 (月額15,000円以上の方)
  → 特別徴収で納めます。年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
 保険料は4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は原則として前年度2月分の保険料額をそのまま納付します(仮徴収)。
 10・12・2月分は前年の所得などをもとに年間の保険料額を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いた金額を10・12・2月に振り分けた額を納付します(本徴収)。

普通徴収

 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円未満の方 (月額15,000円未満の方)
  → 普通徴収で納めます。送付される納付書により、下記金融機関・市窓口で、介護保険料を個別に納めます。
 6月~3月の10回で納めていただきます。各納期の保険料額は100円単位とし、端数は6月にまとめます。
 なお、年度の途中で65歳になったり、転入した場合などは、月割りで計算されます。

納付できる金融機関等

 山口銀行、もみじ銀行、広島銀行、西京銀行、山口県農業協同組合、東山口信用金庫、中国労働金庫、北九州銀行、山口県漁業協同組合柳井港支店、ゆうちょ銀行

 市窓口
 柳井市役所、各出張所、西平郡連絡所

こんなときは普通徴収になります

 年金の額が18万円以上でも、次のような場合などには、普通徴収になります。
 ・老齢福祉年金のみ受給している人
 ・年度の途中で65歳になったとき
 ・年度の途中で転入したとき
 ・年度の途中で所得段階区分が変更となったとき
 ・年金の支給が一時停止されたとき
 保険料の額や納付方法等についての詳細は、市の窓口までお問い合わせください。