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介護保険料を納めなかった場合
更新日:2018年11月23日更新
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保険料はきちんと納めましょう
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料を1年以上滞納すると…
利用者が介護保険のサービスにかかる費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで介護給付費(費用の9~7割)が支払われることになります。
1年6ヵ月以上滞納すると…
利用者が介護保険のサービスにかかる費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料と相殺されたりすることがあります。
2年以上滞納すると…
利用者負担が1割から3割または4割に引き上げられるなどの措置があります。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減免、免除される場合もあります。まずは市の窓口までご相談ください.