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高齢者虐待

更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 高齢者への虐待を防ぐために 
  ~「おかしいな」と思ったら、まず相談を~

高齢者虐待とは

 平成18年4月から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されています。
 この法律は、高齢者虐待の防止や家族介護者等の養護者支援のための施策を推進することで、高齢者の人権を守っていくことを目的としています。

高齢者虐待の要因

 高齢者虐待の背景には、「重い介護負担」、「高齢者本人と介護者の人間関係」、「病気や認知症への不十分な理解」、「経済的な問題」、「介護者の心身の状態」などの様々な要因があり、それらが複雑に絡み合って起きるといわれています。

高齢者虐待の例

身体的虐待
(暴力的な行為)
・殴る、蹴る
・無理やり食事を口に入れる
・ベッド等に縛り付ける 
など
心理的虐待
(暴言や無視、嫌がらせ)
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄の失敗を笑う
・子どものように扱う
・無視する
など
経済的虐待
(勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為)
・生活費を渡さない
・年金や預貯金を無断で使用する
・自宅等を無断で売却する
など
介護・世話の放棄・放任
(世話をしないなどの行為)
・入浴させていない
・必要な介護サービスを利用させない
・十分に食事が与えられていない
・養護者以外の同居人による虐待の放置 
など
性的虐待
(性的な嫌がらせ)
・排泄の失敗に懲罰的に下半身を裸にして放置する
・無理に性行為を迫る 
など

 虐待かなと感じたら、まず相談しましょう!

次のような場合等には虐待が行われているかもしれません。

 ・身体に小さな傷が頻繁に見られる。
 ・急に怯えたり、恐ろしがったりする。
 ・自傷行為が見られる。
 ・体重が不自然に増えたり、減ったりする。
 ・自由に使えるお金がないと訴える。
 ・利用者負担のあるサービスを利用したがらない。
 ・衣服等が汚れたままの場合が多い。
 ・不自然に空腹を訴えることがある。
 ・急に外出が少なくなった。
 ・天気の悪い日でも長時間、公園などで過ごしている。
 ・医療・介護サービスを拒否している。
 ・主治医や保健・福祉担当者との話を拒否される。

 虐待を受けたと思われる高齢者に気付いた人は、できる限り早く市へ相談してください。
 特に、生命や身体に重大な危険がある場合は、市への通報が義務となります。また、虐待を受けている高齢者本人も自ら届出できます。

虐待防止のために

 当事者だけでは解決が困難なことも多く、一人で抱え込まず第三者や相談機関(地域包括支援センター等)などの協力を得ることが大切です。
 市では、地域包括支援センターによる総合的な相談支援や介護保険サービス利用など、介護者を支援する取り組みを行っています。