ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道部 > 下水道課 > 受益者負担金

本文

受益者負担金

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

 受益者負担金制度について

 下水道施設は公園や道路のように多くの人が利用できるものとは異なり、下水道管が布設された処理区域内の限られた人々しか利用できません。この費用のすべてを税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人にまで負担をかけ公平を欠くことになります。そこで、下水道を利用できる方に建設費用の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

 受益者負担金は、土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものではなく、その土地に1回限り課せられるものです。

対象となる土地は

 受益者負担金は土地の利用状況と関係なく、永久に変わらない土地の面積に対してかかります。対象となる土地は住宅、店舗、工場、倉庫、田、畑、社寺、病院、官公庁、幼稚園、学校、駐車場などすべての土地が対象となりますが、地目、利用目的等によっては減免、猶予の制度があります。

1平方メートル当たりの負担金額は

 負担金額は1平方メートル当たり400円です。

(例)198平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合 

400円×198平方メートル=79,200円

納付の時期と方法

 受益者負担金は5年分割(1年あたり4回)で20回に分けて納付していただくようになります。各年度の納期は次のとおりです。

第1期分 7月1日から7月31日
第2期分 9月1日から9月30日
第3期分 11月1日から11月30日
第4期分 1月1日から1月31日

 また、負担金を一括して前納された場合は納期未到来分に対して報奨金が交付されます。ただし、報奨金が1,000円に満たない場合は交付されません。(一括前納する場合、実際にお支払いいただく金額は前納する負担金から報奨金を差し引いた額になります。)

徴収猶予及び減免制度

 負担金には納付期日を延長する徴収猶予制度と、負担金の賦課を減額する減免制度があります。どちらの制度も申請制ですので、申請がなければこの制度は受けられません。

徴収猶予

 土地の状態や、受益者の被災などにより負担金を納付するのが困難な場合は、申請により負担金の納付期日を延長する徴収猶予制度があります。

※詳しくは「徴収猶予一覧表」←こちらをクリックしてください。

減免

 負担金はすべての土地に賦課されますが、申請に基づきその土地の利用状況に応じて減免される減免制度があります。

※詳しくは「減免一覧表」←こちらをクリックしてください。