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個人市県民税

更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

個人市県民税とは 

 個人市県民税とは、市民税と県民税とを合わせて呼び、1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて賦課される税金になります。個人市県民税には、均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。

 個人市県民税は、福祉、教育、道路や公園の整備、ゴミの処理など市民に身近な行政サービスを行うために使われており、多くの市民のみなさまに公平に負担していただいております。

個人市県民税の税制改正

 毎年税制改正がありますが、令和3年度の賦課については基礎控除が引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除が引き下げになり、下記均等割の賦課についても、非課税となる所得金額が変更となりました。以下の所得金額は令和3年度以降の表現となっております。

 その他、税制改正については財務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

個人市県民税を納める人(納税義務者)と、納めるべき税金

 〇1月1日(賦課期日)現在・・・

   柳井市に住所がある人   ↠ 「均等割」  + 「所得割」 (※)

   柳井市に住所がない人で、柳井市に事務所・家屋敷がある人  ↠ 「均等割」 のみ

(※)令和6年度より柳井市に住所がある人は、個人市県民税とは別に「森林環境税(国税)」も併せて課税されます。   

「均等割」、「森林環境税」の税額についてはこちらをご確認ください。

非課税限度額

  〇「均等割」「所得割」とも非課税 (令和6年度より課税が開始になる「森林環境税」も含みます。)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  •  前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人

    本人のみの場合

    28万円+10万円

    控除対象配偶者または扶養親族がある場合

    28万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)

    +100,000+168,000

     

  〇 「所得割」が非課税(「均等割」は課税)

  • 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人

    本人のみの場合

    35万円+10万円

    控除対象配偶者または扶養親族がある場合

    35万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族数)

    +100,000+320,000

     

税率

〈総合課税〉

 〇「均等割」と「森林環境税」について

 年税額(令和6年度から)

均等割 市民税 3,000円 (均等割合計)
4,500円
県民税 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円  
合計 5,500円

   ※「県民税」には、「やまぐち森林づくり県民税」500円を含みます。

 

 〇「所得割」について 

 税率(一律)
合  計 市民税 県民税

10%

6%

4%

〈分離課税〉

   ※改めて、柳井市役所 税務課までお問い合わせください。

納入方法

 所得の種類により、3つの納入方法があります。

〇給与からの特別徴収(給与所得者)   

   勤務先が、年税額を毎月(6月から翌年5月までの12回)差し引いて、翌月の10日までに納入する方法です。

   詳しくは、こちら

〇年金からの特別徴収(公的年金所得者) 

    年金支払者が、年税額を6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、年金から差し引いて納入する方法です。

〇普通徴収(上記以外の所得がある人など)   

  年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、口座振替または納付書により納入する方法です。

  ※個人市県民税Q&Aはこちら