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個人市県民税の申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

更新日:2019年2月15日更新 印刷ページ表示

個人市県民税の申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

 社会保障・税番号制度の導入により、平成29年度以降の個人市県民税の申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載していただくこととなります。

 また、申告の際には記載されたマイナンバーの本人確認が必要となりますので、窓口で提出される場合は本人確認書類を提示、郵送などで提出される場合はマイナンバーカードなどの写しを添付していただくこととなります。

*マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、マイナンバーカード(裏面)、または通知カードに記載してあります。

 

*申告書は、1月下旬に発送します。

本人確認書類(写)添付台紙 [PDFファイル/143KB]

税務関係書類を提出を提出する際のマイナンバー(個人番号)の本人確認について

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