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給与からの個人市県民税の特別徴収について(事業主の皆様へ)
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員に支払う毎月の給与から住民税を徴収(天引き)し、納税義務者である従業員に代わって、市に納入していただく制度です。
地方税法及び市税条例の規定により、給与を支払う事業主は原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員(アルバイト、パート等も含む)の個人市県民税を特別徴収していただく必要があります。
税額の計算は給与支払報告書等に基づいて市が行い、従業員ごとの税額を事業主にお知らせいたしますので、所得税のように税額計算をする手間はかかりません。
特別徴収の方法による納税のしくみ
- 給与支払報告書の提出
従業員の給与支払報告書を毎年1月31日までに市役所に提出していただきます。
- 税額の計算
給与支払報告書等を基に、市役所は従業員の税額の計算を行います。
- 特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに、市役所から事業主に、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)、納入書等を送付します。
事業主は特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に交付していただきます。
- 給与支払の際に徴収
『特別徴収税額の決定通知書』に記載された税額を、6月から翌年5月までの12回、従業員の各月の給与から徴収していただきます。
- 税額の納入
従業員から徴収された個人市県民税の合計額を、徴収した月の翌月10日(その日が祝日または休日の時はその翌日)までに指定金融機関にて納入していただきます。
年度途中で従業員に異動があった場合
従業員の退職または転勤等により、給与からの特別徴収ができなくなった場合、残りの個人市県民税は普通徴収(個人納付)へ変更となりますので、異動のあった月の翌月10日までに『給与所得者異動届出書』を提出し、その異動が発生した月まで徴収してください。
ただし次の場合には、残りの個人市県民税について一括徴収して納入してください。
- 6月1日からその年の12月31日までに退職
納税義務者から一括徴収の希望があり、給与または退職手当等の支払金額が残りの個人市県民税を超えるとき
- 翌年の1月1日から4月30日までに退職
給与または退職手当等の支払金額が残りの個人市県民税を超えるとき(納税義務者から一括徴収の申出がなくても、未徴収税額の全額を一括徴収してください)
また、年度途中で就職により、特別徴収へ切り替える場合は、『特別徴収への変更届出書』を提出してください。
<給与所得者異動届出書> 様式 [PDFファイル/109KB] 様式 [Excelファイル/38KB]
<記載例>退職等により普通徴収に切り替える場合 記載例 [PDFファイル/126KB]
退職等により未徴収税額を一括徴収する場合 記載例 [PDFファイル/129KB]
転勤等により異動先で特別徴収を継続する場合 記載例 [PDFファイル/129KB]
<特別徴収への変更届出書> 様式 [PDFファイル/77KB] 様式 [Excelファイル/24KB]
就職等により特別徴収に切り替える場合 記載例 [PDFファイル/110KB]
事業所の所在地や名称等の変更
事業所の所在地や名称等に変更がある場合、『特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書』に必要事項を記入のうえ提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 様式 [PDFファイル/65KB] 様式 [Excelファイル/25KB]
納入期限の特例
従業員が常時10人未満である事業主は、市役所に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回(12月、翌年6月)にまとめて納入することができます。
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 様式 [PDFファイル/146KB] 様式 [Wordファイル/21KB]
詳しくは、柳井市役所税務課市民税係までご相談ください。