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償却資産申告について

更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和6年度償却資産の申告

固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産にも課税されます。
令和6年1月1日現在、市内に事業用として所有されている資産(償却資産)の申告をお願いします。
なお、資産をお持ちでない場合、前年中異動がない場合、廃業・休業された場合、いずれも申告は必要です。

償却資産について

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものを言います。
たとえば、法人や個人で事業用として所有している資産(構築物、機械、器具、部品等)が対象となります。
資産の多少に関わらず、毎年1月1日の所有状況(資産の名称、取得日、取得価格、耐用年数)を申告していただく必要があります。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)
期限が近くなりますと、窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力ください。

申告書の提出方法

「郵送」または「電子申告」または「窓口への直接提出」
【郵送の場合の送付先】 〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号 柳井市税務課固定資産税係
【電子申告の場合】 詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。 eLTAX 地方税ポータルシステムホームページ<外部リンク>
【窓口への直接提出の場合】柳井市役所 市民部税務課固定資産税係(本庁1階4番窓口)

 

関連書類

令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/790KB]

申告書記入例(手引きP12-P14) [PDFファイル/828KB]

マイナンバーの本人確認について [PDFファイル/122KB]

太陽光発電設備を設置した方へ [PDFファイル/187KB]

申告書が必要な方は、次の様式を印刷して使用することもできます。
なお、控用に受付印が必要な方は2部提出してください。郵送で提出される方で、控用の返送を希望される場合は、必ず返信用宛名が記載された封筒に切手を貼付し、同封してください。

償却資産申告書等(様式) [PDFファイル/1月01日MB]

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