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建設工事の入札・契約制度等を見直します(平成28年4月)

更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

予定価格の事後公表の試行を行います。

1 予定価格の事後公表の試行について

(1) 対象は、設計金額が、1,000万円を超える建設工事とする。
(2) 入札回数は、初回の入札、再度入札を合わせて3回までとする。
(3) 工事費内訳書は、初回の入札に際してのみ提出を求める。
(4) 低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札を保留し、調査を実施する。調査の結果、落札者となる者がいない場合は、日を改めて再度入札を行う。

【要領】柳井市建設工事に係る予定価格の事後公表試行要領 [PDFファイル/79KB]

 

2 積算条件書(見積単価等)の公表について

 

(1)公表は、入札に係る設計図書の配布と併せて見積単価等を記載した積算条件書を配布することにより行う。ただし、見積単価等とは、山口県公共工事設計労務・資材単価表に掲載されている単価以外で積算に使用した単価。
(2)公表の範囲は、山口県の開示基準(平成27年度設計標準歩掛表【運用編】)に準ずる。

 

3 建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱の制定について

(1)事業者等から不当な働きかけがあった場合の職員の対応及び綱紀保持について必要な事項を定め、組織としての適切な対応の徹底と発注事務の公正性・透明性の向上を図ることを目的とする。
(2)事業者等から不当な働きかけがあった場合の記録、報告体制、対応方法、秘密の保持及び事業者等との応接方法等職員の行動について規定するもの。

【要綱】柳井市建設工事等発注事務に関するコンプライアンス要綱 [PDFファイル/183KB]

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