自転車運転者に対する交通ルールが厳しくなりました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新
悪質・危険な違反を繰り返す自転車運転者に対し、安全講習の受講が義務付けられました。
6月1日より自転車に関する道路交通法が改正施行され、以下の「悪質運転危険行為(14項目)」により3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の受講命令による自転車の安全講習が義務化されました。命令を受けてから3か月以内に受講しない場合、5万円以下の罰金が科されます。
交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。
悪質運転危険行為(14項目)
1.信号無視2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
8.交差点優先車妨害など
9.環状交差点安全進行義務違反など
10.指定場所一時不停止など
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反