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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
山口県の5類感染症移行後の対応方針については 新型コロナウイルス感染症関連情報・トップページ<外部リンク> をご覧ください。
参考)厚生労働省ホームページ 5類感染症移行後の対応について<外部リンク>
まずは、かかりつけ医に電話でご相談ください。
かかりつけ医がない場合は、発熱等の診療・検査が可能な医療機関「外来対応医療機関」をご確認いただくか、「受診相談センター」(#7700)までお電話で相談ください。
※受診される際のお願い
・医療機関に行く前に、電話などで連絡しましょう。
・受診の際は、マスクの着用など感染対策をお願いします。
詳しくは、山口県ホームページ 発熱等の症状がある方へ<外部リンク> をご覧ください。
5類感染症移行後の薬局等での無料検査については、5月7日をもって終了しました。
今後、感染不安等で検査を希望される場合は、各自が薬局等で検査キットを購入し、セルフチェック(自己検査)により対応してください。
抗原定性検査キットを取り扱う薬局は、県薬剤師会ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。「研究用」は国が承認したものではありません。
新型コロナウイルス感染症対応について、柳井市長メッセージを次の通り掲載いたします。