令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、令和4年度も子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付金の対象となる方
(1)児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
(2)(1)以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
(注):(2)の対象となる児童の範囲は(1)と同じ
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
給付額
児童一人当たり一律5万円
スケジュール
(1)低所得のひとり親世帯のうち令和4年4月分の児童扶養手当受給者
迅速な支給を実現する観点から、まずは児童扶養手当受給者(申請不要)に令和4年6月10日(金曜日)に振り込み予定です。
5月下旬に給付案内を送付します。
給付が不要の場合は、下記の「(様式第1号)給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードし、こどもサポート課にご提出ください。(郵送可)
(第1号様式)給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 [Excelファイル/26KB]
(注):上記以外の低所得のひとり親世帯で、直近で収入が減少した世帯等についても、申請に基づき支給されます。
詳細はこどもサポート課にお尋ねください。
(2)その他低所得の子育て世帯
今後、詳細が分かり次第、可能な限り早期に、申請に基づき支給します。
問合せ先について
制度全体に関するお問合せ
厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日 9時から18時まで
柳井市における申請手続等に関するお問合せ
柳井市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口 こどもサポート課
〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号 電話番号 0820-22-2111 内線187、188
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
関連情報
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>