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第三者の行為でケガや病気になったとき

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

第三者行為(交通事故等)による保険給付について

 第三者の行為でケガや病気になったときでも、届け出をすることで保険給付を受けることができます。

 第三者の行為によりケガや病気になった場合、必ず届け出てください

 このとき、国保が医療費を立て替え、あとで第三者に費用を請求します。第三者の行為でケガや病気になったときは、すみやかに市民生活課国保係ヘ届出をしてください。届出が無いときは、給付の一部または全部が受けられないことがありますので、ご注意ください。

「医療費の立て替え」とは・・・第三者の行為でケガや病気になったときは、第三者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は国保が一時立て替え、後で第三者へ請求します。

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故
届け出に必要なもの
  • 保険証
  • 印かん
  • 事故証明書(後日でも可) または、事故証明書入手不能理由書
  • 第三者行為による被害届など (窓口にあります)
示談は慎重に!

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、保険給付ができなくなることがありますので、ご注意ください。