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第三者の行為でケガや病気になったときでも、届け出をすることで保険給付を受けることができます。
このとき、国保が医療費を立て替え、あとで第三者に費用を請求します。第三者の行為でケガや病気になったときは、すみやかに市民生活課国保係ヘ届出をしてください。届出が無いときは、給付の一部または全部が受けられないことがありますので、ご注意ください。
「医療費の立て替え」とは・・・第三者の行為でケガや病気になったときは、第三者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は国保が一時立て替え、後で第三者へ請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、保険給付ができなくなることがありますので、ご注意ください。